裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除い... View this post on Instagram 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、 行政機関がこれを行ふことはできない。 #日本国憲法 いかり純一さん(@junichi.ikari)がシェアした投稿 - 2019年May月4日am4時34分PDT