面会交流支援を地域社会あげて! 「夫婦は別れても、親子は親子」 -48ページ目

365日24時間 独り言「問題解決」

高葛藤なケースであればあるほど、どうしても司法に頼ってしまうもんだと思うけれど、でもね結局は、法律では解決ならんのよ。
司法、法律になにを求めるのでしょう?
出来事の解決は、裁判所もいいでしょう。
でもね、法律で気持ちの解決は、なかなかされれもんではないのです。
裁判所で、どうにか出来事の解決はできたとしましょうか。でもやっぱり残るは、気持ち。。。
出来事の解決は、お金の話、別れる条件の話、だけくらいではないでしょうか。

残るは、気持ち。葛藤かも不安かも心配かもしれませんし、いきつくところ別れた後の相手との関係が強いんじゃないでしょうか。


いずれにしろ自身が、成長、乗り越えていかなけろばなりませをよね。
相手方にだけ!でなく、是非、ご自身とも向き合ってください。




一般社団法人チャンスおよびFVSでは、小児科医の先生をリーダーに子育て相談、親支援プログラムを用意し、また、親子の絆交流(面会交流)支援という具体的な手だてをも持ち、名古屋で展開させていただいております。
親子の絆交流は、子が親と会うこと。会い絆を確かめ合うこととFVSではしています。
(親が、子に会いたいからするのでは違います)
親御さんには、お子さんに会うための準備が、必要です。
ご理解いただいたうえで、是非、支援のお申し込みをお願いいたします。

進まない?!「子ども代理人制度」

2013年1月1日から『子どもの手続代理人制度』が始まったとされていますが、実際のところ数例(片手で数えれるくらい)らしい。

子ども(の手続き)代理人は、弁護士が選任され担う。
子どもの手続代理人は、裁判所や田の間当事者から独立した立場で、子どもの現状に配慮しながら、将来に向けた監護計画の策定や手続の進行に際し、子の立場から提言をすることができる。と、されていて、
そのためには、子の真意の調査、親族や学校関係者等との協力、試行的面会交流への立ち会いなど通じて子の福祉・権利利益を実現していくことになる(はず)。

しかしながら現実は、担う弁護士さんたち(弁護士会さんなりになると思うけれど)、いろんなことで調整ができていないため、運用がされていないという顛末。。。

やろうとされてることは、もちろん素晴らしいのだけれど、個人的にワタシは、子ども代理人さんは、児童心理や福祉を担ってきている方に任せるべきなんじゃないかなと、思わずにはいられない。

だって、そもそも法律というドライな、クールな世界で従事されていらっしゃる方々には、まったく批判とかではなくて、感覚的にも経験的にも、子どもの立場や子どものことに沿った担い方を 弁護士さんに強いることは、すごく酷なような気がするし、筋が合わない方より合った方に助けてもらえばいいんじゃなかろうか。


それこそ、カウセンリングを生業にされていらっしゃる民間の方々が、増えてもきている御時世にあって、役割をもってもらえればいいんじゃないかと思う。
ただ、実際に両親ともに会い話を重ね、お子にも接しながら進めていく子ども代理人なり、ワタシの悲願でもあり普及推進、大きなものを創設したいペアレンティングコーディネーターという任は、たいへん過酷なものにはなるとは思う。

子ども達の笑顔のために ネバーギブアップ p(^^)q



(弁護士さんの中にも勿論、子ども代理人になっていただきたい“子どもの立場に100%立たられる素晴らしい方も大勢いらっしゃいます。はい)

365日24時間 独り言「かつて、提案したなぁ~」

過去のイベントの資料を探していたら、、、ワタシ自身の裁判のときのものがでてきた。もう6年も前の(いちおう、代理人さんが、目を通していただけたものの、基本、素人のワタシが作った)もの。
ワタシが、親権を求めていたとき、もし親権を認めていただけた際のワタシのコミット!になるのかな、陳述書として裁判所に提出したもの。
反対に母親が、親権者となった際にも こうしてほしい、こうあってほしい!という願いも込めつつ、出したっけかなぁ~。無茶な部分もあるのかもしれないけれど、祈りも込めて!出したけ(笑)
当然ながら、、、というのか、、、現実にはならなかったけれど、後に家裁内部の新聞というのか機関紙というのかな、ガイドラインの必要性をとかれいらっしゃる現場の方が、何かの内部資料にそんな参考にと載せていただけました。
いまとなっては、なんの参考になるのか定かではありませんが(笑)
(そうそう! コトバが、まだ“面接交渉”といっていた時代、、、なんだよねぇ~)

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1 監護親は、毎月、第2と第4土曜日あたる週末に別居親と祖父母も含め子との宿泊を伴う面接交渉を認める。
2 直接の面接交渉以外の週末毎には、手紙やメール、電話等の通信手段を介する等の間接的な面接交渉を行うよう監護親は計らい、また妨げてはならない。
3 学校の春期と冬期休暇は、事前の日程調整を前提(変更等の申し出は10日前までを期限とし、突然の実行や急な申し出は不可)に、毎月の宿泊を可能とする面接交渉期日前後に、連続する形で1日間まで追加することができる。夏期休暇は、+3日間とする。なお追加日数を分ける事は不可とする。
4 もし、学校行事や急な子の体調の変化など配慮の必要により、予定される直接の面接交渉が達成されない場合には、間接的な面接交渉の週と替える事を可能とするか、もしくは学校の長期休暇時の追加日数分にさらに加算する形で計らうこと。
また、病気を理由に面接交渉をとりやめる場合には、事前または事後に医師の診断書を相手側から求められた場合には、提示しなくてはならない。
診断書の費用は双方の折半とする。
5 子の学校の各学期の終了ごとに、学校での成績を知らせるなどして、子の成育状況を知らせなければならない。
6 監護親は、学校行事等の情報も含め別居親への学校からの子の情報などの開示を、特段の事情がない限り妨げてはならない。
7 円滑な面接交渉の実現・継続の為、当分の間もしくは相当の間、面接援助団体(FPIC、NPO、行政サポート、心理士相談室など)を利用する。必要に応じ、身内を除く公平な第三者の立ち会いを認める。
8 別居親は監護親に対し、専門家による子への年二回のカウンセリングを実施させ、また別居親へ内容を報告させるよう求めることができるとする。
その際、
1)専門家や医療機関の所在地、担当医等の担当者の開示。
2)及び別居親がこれら担当者より子の状況について直接問い合わせをすることを、監護親は妨げない。
9 円滑な面接交渉の実現・継続の為の費用は、折半。面接交渉時の費用は、別居親の負担とする。
10 監護親と別居親との面接交渉実施についての事前の連絡方法は、メールを原則とし、予め双方が了承した公平な第三者を介する方法も認める。
11 また、監護親から子の体調や近況など連絡事項を別居親へ、別居親は面接交渉終了毎に交流の報告を監護親へ、子を通じた連絡帳など間接的な方法で知らせるよう計らうこと。
12 面接交渉に際しては、「親子の交流(面接交渉)のしおり」や書籍「離婚と子育て」などにある注意事項を遵守しながら、特に以下について充分の配慮を図ること。
1)監護親、別居親ともに、それぞれとの子との間の愛情に干渉しない。誹謗・中傷などの相手方の生活を脅かす言動を慎み、子に悪影響を及ぼすような言動をしてはならない。
2)別居親は、子に対して過度のプレゼントを贈らない。
ただし、誕生日、クリスマス、お正月などのイベントにつき機会を認める。
3)面接交渉時の子の引き渡しは、子及び双方の無理のない距離を考慮しながら、公共施設等の場を原則とするが、当分の間もしくは必要な場合には面接援助団体による仲介等の援助に遵う事。
4)面接交渉に際し、監護親、別居親ともに、混乱を招くような親類親族を含め、第三者の妨害をしてはならないし、排除すること。
13 別居親の承諾を得ない、面接交渉の不履行につき、別居親から請求があれば、監護親は賠償金を支払わなければならない。
14 最善の方法を見出だしながら、成長に合わせて面接交渉等について年一回協議する。
15 中学及び高校進学時には、子の意思を尊重する。
16 子の事故、大病、進路、養子縁組など、大きな変化がある時には、親権者は必ず非親権者である実親と、協議が必要とする。