佐々木景子さんは、商品代金として財物を交付させ、期日を過ぎても商品を渡さなかったので、代金の返還義務があり、書面で確認しました。しかし3年を過ぎて1円も返還しないばかりか、意図的に連絡を遮断しています。
つながった電話を切って折り返しもないし、LINEの返信もありません。
さらに請求書が届かないあて先を二度も指定しました。
この欺罔(ぎもう)行為について、具体的に証拠をあげます。

請求書の送り先について、前回は届かなかったので正しい送り先を要請しましたが、2019年から1年以上も回答がありませんでした。
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ようやく2020年6月17日にLINEで回答があり、「戸籍上の住所は、何も変わってません」と送り先を指定してきました。
念のため同日に現地へ向かい、居住の様子を確認に行ったところ、郵便受けは白いテープが貼られていて、玄関で呼び出しても応答はありませんでした。
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現地へ向かったのは、その前にインターネットのサイト「ジモティー」で家財道具を処分していたからです。ジモティーへの登録は2月で、5月半ばまでに家財道具は処分しています。
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引越しが決まり、引越し先が家具すべてあるので不要な物全て差し上げます。
冷蔵庫、キッチン棚、ベッド、テレビ、タンスその他、必要な物有れば、聞いてください。
11日から、14日まで取りに来れるかた。
連絡頂けるかた。

中野区内でしたら2000円でお届けします、

他は、ご相談ください。
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現地を確認したあと、指定された住所へ請求書を送ったところ、予想通り返送されてきました。
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すなわち5月のうちに家財道具の処分が終わっていて、6月になって郵送先を1年ぶりに指定していたのです。
これは明らかに、人を欺(あざむ)いてだます欺罔(ぎもう)にあたります。
佐々木景子さんは、このように計画的な欺罔により債権者を「錯誤」させて請求書を送付させました。
そのうえ3年過ぎて1円も返金がなく、1年以上も音信不通であり、居場所も不明です。
被害金額も高額です。
以上は明確に根拠のある事実です。

「欺罔により相手方を錯誤させて財物の損害を与えた」
このまま誠実な対応がなければ、これらの証拠をもってしかるべき処置をいたします。

詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役」です。
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