先日、角地の接面道路の調査をしておりましたら同じ市道(公道)でも、建築基準法上の道路と通路の二種類に分かれている物件に出くわしました。簡単に説明すると建築基準法の道路に面している場合は建物を建てられますが、通路の場合は特別の許可等を得なければ建てられません。公道に面してるから大丈夫と早合点せずに色々調査はするものだと改めて思いました。