労働基準法
第一章 総則
(労働条件の原則)

第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。


 法律の最初にその法の「精神」が書いてあるって教えてもらいました。
第一条はクリアですよね。
働く人間が人間らしく生きられる、基本的人権が守られる、ということ。

 働きすぎて亡くなるとか、働いても働いても食えないとか、がんばっても就職できないとか、そういうのをすべて自己責任の問題にしちゃいけないとこのごろつくづく思うんですよね。

「おまえが悪いんだ」って言うのは簡単。
 でも、社会が悪いというのはイコール有権者である自分たちが悪い、ということになるので、なかなか言えないね。

 巷には成功した人々が書くビジネス書というか自己啓発書というか、そういうものが溢れていて、時々手に取ってみたりするのですが、とにかく「勝つ」ということが大切みたいで。
 まぁそれもそうかなと思います。
 でも、それだけでもないかなと思います。

 若いころから血反吐をはいてでもがんばって、生き残って、それからデカい仕事をしてデカい金を動かすんだっていうのも一つの価値観ですけれど、そこまでバイタリティーのない人間でも、仕事を一番に考えない人間でも、ユルく生きたい人間でも、とりあえず他人の食い物にされず、普通の生活ができる、というのが良い社会じゃないかなと思います。


 そして②
これもわかります。

 労基法は最低条件
 なので、労基法まで至っていない就業規則は無効です。
 逆に、労基法を上回っていても「すみません」と思う必要はなく、堂々としていればいいわけです。


 あ、労働者ってだれかっていうのを書き忘れてました。

 先取りになりますが、労働者というのは、第九条で定義されています。

第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 なので、いわゆる正規雇用だけでなく、パート・アルバイトももちろん含まれます。
この頃は働き方も多様化しているので「ここに当てはまるの?」となるケースもあるようですが、とりあえずは「雇われて給料もらってる人」とざっくり理解しておきます。


 第一条はなんとなくわかりました。
 少しずつ進んでいきます。