おととしの1月末、仕事を辞めました。
抗癌剤による治療に専念するためでした。

 

健康保険組合は、そのまま任意継続の形で、引続き加入していました。
払い込む保険料が結構高いのですが、現役時代同様、自己負担額が、
ひと月2万円で済むのが、大きなメリットでした。

 

任意継続の期間の上限は2年と定められていて、今月末で期限が到来します。
2月からは国民健康保険のお世話になります。

 

過日、区役所で国民健康保険への切替の段取りについて質問したところ、
資格喪失証明書があれば、事前に手続きできる、その場合2月1日に保険証を郵送する、
と言っておりました。
大概の健康保険組合は、事前に資格喪失証明書を送ってくれる、とも言っていました。

 

そこで昨日、任意継続中の健康保険組合に電話をして、
資格喪失証明書はどうなっているのか問いただしたところ、
2月1日にならないと発行できない、と言うではありませんか。
なんとも石頭です。

 

これでは2月上旬に、健康保険証のない空白期間が、最悪10日程度発生してしまいます。

今YC病院の診察は、4週間周期で受診しているので、
次回の診察日は2月8日になる予定でした。
そうすると、次回は保険証なしで投薬される可能性がありました。

 

タグリッソは10割負担だと、1錠あたり約\24,000です。28日分で\672,000。
一時的にせよ高額な負担が生じます。

 

クレジットカードで支払えば、数千円のポイントが付くじゃないか、
という考えも一瞬頭をよぎりましたが、7割分プラス高額医療制度の差額を
取戻す手続きの煩雑さを考えると、これは避けた方が無難という気がしました。

 

そんな訳で、次回診察日は、1週間延期の、2月15日にしてもらったのでした。