【こどもの意見表明】
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「子どもの権利」を弁護士さんの知識とご経験から学びをいただきました。
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離婚の時などに、大人だけでなく、子どもにも権利を守るために弁護士をつけることが出来るとは、驚きでした。
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離婚など、子どもにとっても生涯に大きく影響することなのに、大人だけで決めてしまうのは、切ないですから、その為のサポートが整ったのは、有り難いですね。
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子どもが意思表明できるようにと「新潟県こどもの意思表明事業」「新潟市子どもの権利相談室こころのレスキュー隊」なども出来ましたし
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子どもと親の意見が対立する場面でも、弁護士さんのお力を借りることが出来るそうです。(支援者ホットライン050-3383-5420)
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ただ、この「意思表明」が「本人のため」になるかどうかは、何を基準に誰が決めるのでしょう。
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今回は、社会福祉士の勉強会でしたので、障害者や高齢者支援をされている方々ともお話できたのですが、そこでも同じようなジレンマがあるそうです。
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本人の意思を大切にすることと、本人のためになること。
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こどもの場合は、親権をもった人が、これを理解し判断し、本人にうまく伝えることが出来れば良いのですが···
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さぁ、この問題、うまく解決するために皆さんは何をしていますか?
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明日は、その方法のひとつをご提案をさせてもらいます。
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当日参加も可能です(*^^*) 直接会場へお越しください。
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【追記】
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8050問題や障害者支援などでも、幼少期から、やり直せないかと感じる事も多いそうです。
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後悔しないために、今すぐ、出来ることを考えたいですね💕
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「子育てで世界平和!!」
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「ふわっち」は「予防保育」で「幸せを掴むチカラを身につける子育て」を推奨しております🌈
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