なんか日本に居ないで議員歳費せしめてるガーシーが所属してるカピパラみたいな奴が党首になってるN●K党ってあるんだけどさ、信用できるの?
#NHK党
— konatyari🇯🇵 (@konatyari) January 30, 2023
この判断が大正解だったということ。
離党してよかったですね。 pic.twitter.com/zy2903RLUU
他の党をヘンなビラ配ったり遊説先の現れて執拗に攻撃したかと思えば、合併を提案したり、やってることが脅しと利益要求の893の手口みたい。この人さ、自分で「クズでヤクザ」って言ってるしさ。
立花党首が参政党にアドバイス!
— ガーシーファンクラブ (@Shinyan39) January 30, 2023
「ウチと合併するのが1番いい」#立花孝志 #NHK党 #参政党 pic.twitter.com/556vlTJtpU
で、ここからが本題。
N●K党が主張する「NHKをぶっ壊す」手法は、
・「NHKとは契約しろ」
・「でも支払いはしない」
というのがおススメらしい。それで訴訟される確率は低いって言ってるんだけどさ💦。
でもさ、契約しちゃったら
❶住所氏名は明らかになってるし、
❷TVを設置した日にちも特定できちゃってる。
ならば、挙証責任は契約者側にあるから、NHKにすれば「勝てる可能性が高いから、訴訟しよう!」ということになるんだよな。
これはマズイ対処法であり、N●K党はNHKに訴訟し易くなるように手助けしてるんだよな。それで訴訟になったらノコノコ出てきて・・・・つまり、マッチポンプでしかない。
NHKと契約したくない向けのベストな対処法は、個人情報は一切提供しないこと。
【NHKをぶっ●す最強の対策】
①郵便受けに名前を出さない
まずNHKが知ってるのは、住所等の場所だけ。誰が住んでいるかは知らない。もし知ってるのなら、それは住民票等を不正に閲覧したことになるから、その違法性を徹底的に追求。裁判になっても冒頭から個人情報入手の違法性の一点張りで本題に入らせずに、弁護士の職権乱用での懲戒請求などで攻めたてる。不動産登記簿を見て宛名ありで送付してきたことあったけど、賃貸に出す場合だってあるんだから不動産所有者と不動産利用者とは別だし、今時は家に必ずTVがあるとは限らないので、不動産所有者とNHKは直接的な関係はない。もし関係あると言うのなら、「NHKは不動産所有者がTVを必ず設置していること」を立証しなければならない。
②「特別あて所配達郵便」は受け取り拒否
宛名が無いんだから、誰が受け取っていいのか?わからない。複数の世帯が同一不動産に居住してることもよくあるんだから、受取人が特定できない。だからそもそも本来そんな郵便は配達しちゃいけない(=宛先不明)のに、この特殊な郵便を配達した郵便局の責任。そんなNHK⇔郵便局の事情なんか知らんから、受け取り拒否。郵便局は「お宅様とNHKでやってくれ」とか抜かしてたが、お前が勝手に請負って配達したケツを拭く道理はない、「NHKはイラン、ふ・ざ・け・る・な!」。
受け取り拒否のサインはよくわからんマーク(英語圏のサイン)などでOKで、間違っても(個人情報を提供する)苗字の印鑑はイケない。
③郵便局への転居届の複写(NHK用)は抜いて破棄する
元々、NHKと郵便局は総務省管轄でグルだから、郵便局はNHKに協力している。転居届は複写式になっているから、そのうちのNHK用は抜いて破棄して提出しない。
④ケーブルテレビ契約での「NHKへの個人情報提供」は拒否する
ケーブルテレビ等と契約する際に、契約書の中に第三者への個人情報提供の同意を求める意味で「NHKへの個人情報提供」を聞かれる場合があるけど、それにはキッパリと拒否する。
⑤NHKからの「重要なお知らせ」等は廃棄(不要)
NHKには重要でも、契約する意思が皆無のこちらには「ゴミ」でしかないのでさっさと捨てる。
⑥「帰れ」と一喝し、玄関等には上がらせない(居留守でも可)
最近は訪問は少なくなる傾向にあるけど、訪問してくる可能性もある。その場合は、不退去罪で刑法事案になるから、有無を言わさず「帰れ」と冒頭から宣言する。居留守も最強。
最高裁判決で、受信契約を強制するには裁判する必要があることから、裁判の相手方となる個人情報をNHKに提供しなければ、裁判にすらならない。上記対策を守れば、裁判の相手方を特定=違法な個人情報の取得であるから、裁判でNHK勝訴にならなければ、受信契約は強制されない。
そういう意味では、個人情報を提供する受信契約を薦めているN●K党は怪しい。
BSアンテナを設置している等の外観さえなければ「そもそもTVはない」が最強。
ひろゆきも言ってるくらいだし💦。
尚、こちらは受信契約を結ぶ気はサラサラ無いし、NHKとは関わり合いを持ちたくないので、「NHKとは契約しない。以上」でOKで、TVを持っていないことも立証する必要はない。
受信契約を裁判によって強制する必要があると主張する者=NHKが、❶「NHKを受信できる装置」を❷「設置」している❸「個人を特定」し、それを立証する責任(=挙証責任)がある。どんなTVをどこの部屋のどの位置に、誰が設置しているのか、をNHKは明らかにしなければならない。
NHKがTVを設置していることを立証するハードル(=挙証責任)はとてつもなく高い。そのハードルを一気に下げてNHKが勝訴し易くしているカピパラは信用できないぞ。
信じるも信じないもアナタ次第です。