出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として出産手当金を支給します

 女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。

下記の書類を事業所の健保事務担当者もしくは健康保険組合より入手し、必要事項を記入し、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けて、健康保険組合に提出してください。


手続書類:
1.
「出産手当金・出産手当付加金請求書」


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