№17 我が市議会 ![]()
2月定例会 2.26日事件まで 私
の 「陳情書」 が公務の場で扱われ、ファイナルラウンド到達
まで、
3919日10年8ケ月21日要した。
洞察力(本質を見抜く)。これを、行えば、相手側に、強者
が控室に、いても、警察 が「証拠隠滅」 した事実を明確にし、
力を、振るう事が出来た。事を、これまでに、書いて来た。
本件の様な、犯罪は、
社会の裏で、生きるのが難しい人ら
が生きる為に、行われている犯罪行為である。
それを、本件は、
地方自治で仕事をして、報酬を得ている
県警や県知事(障害福祉課)が、こんな事を、やっちゃいけな
い。
職権を、濫用して、他人の、名誉、信用を棄損し人権を踏み
にじり、公権力の行使あるいは、権力を有する者が、国民の、
基本的人権をじゅうりんして、
財布代わりに、社会福祉制度
を不正に利用し、終わった。と、表舞台に立つ公務員らが、行
う。
これでは、我が地方公共団体で職務をする、公務員らは、不
正報酬も何でも、かんでも、国民の納税金の、使いたい放題
が、行えてしまうと言う事だ。
本件は、悪事を働いたのは、地方公共団体の公務員である
が、司法の場が決めた、国家賠償請求事件では、無かったと
考える。
たとえ、そうやって国家賠償請求訴訟を、起こしても、最高裁
判所の裁判官は、国の敗訴は、自分の敗訴と、出世に、
ビ
ビーッと、影響するらしい。
真実は、我々では、確認のしようが、無い。
一般の国民は、難しい事に、引き込まれてしまうと、解決の
ラインに立つまでに、冒頭の 3919日 10年8ケ月 21日 要
するのだ。
これでは、地方議員が、刑事事件を「起こし・起こさせてから」
誕生した人が、成人してしまうほど、人生の犠牲を強いられ
たと言う事である。
堂々と、表社会で、生きれる者を踏み台にして、表舞台で生
きる地方議員や、公務員らが、社会の裏で行われる行為を、
真似る。
と言うより、それ以上、被害者に対し、基本的人権を蹂躙
を及ぼす。
一時は、どうなる事かと、考えました。
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「危機存亡の秋」
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公務員の、職権濫用は、刑法193条に、規定されてい
る。
人に対して、義務の無い事を行わせ、権利の行使を妨害す
る行為。これが、行われ、ウソで作った事実を元にして、終しま
い。と、皆で、しようと、かかっていたのである。
3919日 10年8ケ月21日 要し、公務員らの、
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役割演技は、もう終わった。
ウソ程、人を傷つける事は、無いのですよ。
(月にむら雲、風に花)編。
今回は、この程度で、
次回に、つづく。