52. 犯罪を犯した側には、名誉が重んじられ、被害者の
私は、安い命なの?
あまりにも、酷い。
目覚めれば、一番に、身体の調子で、その日の、幸か不幸
かが、決まる。来る日も、来る日も、この連続で、生きなければ
いけない。
女性に対して、犯罪を犯した議員との合意事項から、平成
15年6月6日 「私が警察での被害届をして、賠償金が支払っ
われて、事件を終結する」
これに、警察官が、2名立ち合って、私は、議i員が「起こし・
起こさせていた」
犯罪事件の、被害届をしてから、警察が、それを捨て、議員が
虚偽の被害申告をして、受理される。この事から、事件がすり
替えられていた。
議員が、被害者に成り済まし、逃げて、他の議員に相談に
行き、渡り歩き「議員のやった犯罪の事実を書く。これしか無い
んだ」
と、アドバイスされた。市民から、引きずり降ろす。
と、言う事で、それなら、アドバイスどおり、私は、被害の真実
を、書かざるを得ない。
それで、被害事実を、口外した訳である。
その結果、犯罪を犯した議員が、被害者になり、警察は私を
「逮捕・勾留」した「冤罪」は、こうやって作られ、
検察庁の、検事の、精保25条・29条による通報や、県の行
政庁によって、虚偽の公文書が作られ、処置され、法律行為
を、その捏造された証拠で、裁判が行われた。
これが、本件である。
53.議員から受けた、アドバイスは、私を、こうやって嵌め
る為であったのか?
社会正義の為と信じた事が、間違いであったのか?
捜査官らは、議員らの行為に対し、何の捜査もしない。
「豪い事に、なっとるではないかー」 と、
アドバイスした議員は、口を、貝にしてしまった。
追いうちをかけられ豪い事に、なっとるのは、また、私です。
刑法の65条は(身分犯の共犯)があって、犯人(この場合強
姦致傷を犯した議員)の、犯罪行為に対して、犯罪が無かった
事に手を貸した訳である。
って、事は、身分の無い者でも、共犯とする。と刑法は、定め
られている。
なら、警察は、身分犯となる。
今回は、この程度で、
次回に、つづく。