治安弾圧法
思想、社会運動を弾圧する法律は
治安維持法以前にも露骨な内容で存
在していた。

1 まず爆発物取締罰則がある。
自由民権運動の加波山事件を契機
に太政官布告として制定され、
現代にも延命している罰則。
公布1884年(明治17年)12月
27日太政官布告第32号、
「第一条、治安ヲ妨ケ又ハ人ノ
身体財産ヲ害セントスルノ目的
ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及
ヒ人ヲシ
テ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑
又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役
又ハ禁錮ニ処ス」
爆弾使用とは無縁だから関係
ないと安心することはできない。
1970年代には警視総監公舎事件
や土田・日赤事件を始めとして
多くのフレームアップ弾圧に活
用されている。
市ヶ谷刑務所陸測図該当エリア
2 治安警察法。
治安維持法制定以前の強固な弾
圧法であるが制定以降も従前の
集会、結社の自由を制限、弾圧
する法律として機能。当初、早
期の社会主義運動への弾圧、ま
た労働争議が頻繁に起き労働運
動、組合結成が加速化すること
への弾圧目的として制定。公布
は1900(明治33)年3月10
日。
「第1条 政事ニ関スル結社ノ
主幹者ハ結社組織ノ日ヨリ3日
以内ニ社名、社則、事務所及其
ノ主幹者ノ氏名ヲ其ノ事務所所
在地ノ管轄警察官署ニ届出ツヘ
シ…
第8条①安寧秩序ヲ保持スル為
必要ナル場合ニ於テハ警察官ハ
屋外ノ集会又ハ多衆ノ運動若ハ
群集ヲ制限、禁止若ハ解散シ又
ハ屋内ノ集会ヲ解散スルコトヲ
得」
1901年(明治34)年に社会民主
党、1921年(大正10)年、
日本社会主義同盟が結社禁止の
処分を受けている。
10条から12条は臨監する警察官に
よる「弁士中止」の根拠。
3 行政執行法。
治警法と同年に制定された「検束」
の根拠となる法律。名称は地味だが
無茶苦茶な適用がされる。公布、
1900(明治33)年
6月2日 法律第84号。
行政執行法
「第1条
①当該行政官庁は泥酔者、
瘋癩者自殺を企つる者其の他
救護を要すと認むる者に対し
必要なる検束を加へ戎器、
兇器其の他危険の虞ある
物件の仮領置を為すことを得
暴行、闘争其の他公安を害する
の虞ある者に対し之を予防する
為必要なるとき亦同し
② 前項の検束は翌日の没後に
至ることを得す仮領置は30日以内
に於て其の期間を定むへし」。
故森長英三郎弁護士によると
(『山崎今朝弥』
紀伊国屋新書、収載)
「行政執行法で検束、
たらい廻し、長期間拘束、
拷問自白の強要、
警察による一方的検束、
警職法の前身である。
<公安を害するの処>
という抽象的なことばで、
社会主義者はつねに故なく
検束された。
また翌日、日没前に警察署の
裏口から出して、そこで検束
して表口から入れたり、
他の警察署へ検束する
たらい廻しを頻繁に
行うことによって、
前述した別件逮捕の
代用品として利用せられた。
1931年以降さらに活用、乱用。」
4 過激社会運動取締法。
これは治安維持法につながる
法律。
二度、国会への上程策動があっ
たが破綻している。名前からして
露骨なもの。1922年3月24日、
貴族院で修正可決、衆議院では審
議未了。1923年始めにも再上程策
動。「労働組合法案」「小作争議
調停法案」と共に労働3悪法とい
われ制定反対集会とデモが行われ
る。
1923年9月2日には関東大震災で
戒厳令が出される。
戒厳司令官は集会・新聞・雑誌・
広告の停止、兵器・火薬等の検査・
押収、郵便・電信の検閲、出入物品
の検査、陸海通路の停止、家屋への
立入り検査などの権限をもつ。
5 治安維持法。1925年
(大正14年)法律第46号。
「第一条 国体ヲ変革シ又ハ
私有財産制度ヲ否認スルコトヲ
目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ
情ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ
十年以下ノ懲役
又ハ禁錮ニ処ス」
当時刊行されていた
『労働運動』紙8号によると
(1925年2月1日発行)5面
「<犯罪的サンジカリズム法>
として加洲(カリフォルニア州)
に於ける治安維持法が
1919年4月から
施行」と内容を紹介、
「この例に倣って治安維持法を
発布せんとしている」と
記事掲載。
「往年の過激法案は
今護憲三派内閣の手によって
装いを新たにして再び吾々に
臨まんとしている、
政府は各方面の反対者に対し
てその目的を無政府主義者及び
共産主義者のみを圧迫するもの
如く説明している、
一般社会主義者、
労働運動者、労働運動階級の
解放運動に従うものはその適用
を受けることを覚悟せねば
ならない」
治安維持法制定直前だが、
これらの一連の弾圧法により
拘束が続いたのが不逞社の
金子文子と朴烈。
弁護人であった布施辰治は
『運命の勝利者朴烈』(1946年刊)
で弾圧の経過を記述。

<1923年9月3日の逮捕は
保護検束という行政執行法
第一条の「救護を要すと
認むる者に対して必要なる
検束を加う」という規定の
適用。
9月4日には救護検束が
24時間過ぎたので警察犯
処罰令の
「一定の住居又は生産なく
して諸方に徘徊する者」の
該当者として「拘留29日」
を即決し、検束した世田谷
警察署へ留置したのである。
家主に対し検束直後「朴烈
はもう還らない。永久に還ら
ないかも知れないから、家を
引き取って他の人に貸した方
がよい」といって朴烈君の住
所を失却せしめ、家財道具等
を警察官立会の上で勝ってに
処分させた、一定の住所無き
ものとして警察犯処罰令を適
用>。
この警察犯処罰令というのも
警察署長またはその代理人が判
決を出せる人権蹂躙の弾圧法。
そして10月20日に治安警察法
第14条「秘密ノ結社ハ之ヲ禁ス」
で予審起訴、市谷刑務所に収容。
翌1924年2月5日に公判に付し、
15日には爆発物取締罰則で
追起訴。
1925年10月12日、検事総長
小山は刑法73条で大審院に付
すべきという意見書を提出。
まさに有事の際の「保護」から
「大逆罪」まで一直線につなげた
弾圧であった。

刑法73条は1908年10月より
実施、1947年現刑法より削除。
「天皇、太皇太后、皇太后、皇后、
皇太子又ハ皇太孫ニ対シ危害ヲ加
ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ
処ス」。「加ヘントシタル者ハ死
刑」と未遂でも大日本帝国憲法の
核心である天皇(一家)への「危
害」意志をも極刑で裁こうとした。
故に制定後に適用された四つの事
件のうち、幸徳事件、金子文子・
朴烈事件の二つは現実には「危害」
の行為はなく、大逆罪を拡大解釈
したフレームアップ弾圧である。