法治国家日本 | FP-Sugiuraのオフィシャルブログ 

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にしています。そんな中で、毎日気付いたことやハプニング
そして、専門職としてのへっぽこな意見をブログに記して行き
ます。保険を通じた用心棒のご依頼も承っております(笑)
 




の崩壊


とも言うべきであろうか?


2月23日が控訴理由書提出期限でしたので、ぎりぎりの23日

に、弁護士事務所から控訴理由書が送付されました。


当初、私の認識と弁護士の認識に隔たりがありましたが、やはり

どう考えても私の記憶通りだったようです。


一昨々年8月に起こった、自らの交通事故の裁判が結審し、当事

者間の争いとは全く別物の判決が出てしまうと言う、法と証拠に

基づかない法治国家ではあってはならない判決になりました。



当然に、控訴した訳ですが、既に訴訟費用と賠償請求額が逆転

しています。


最近特に思うのですが、下級審ではこんなことがあったとしても

経済的妥当性にて控訴などしないのでしょう・・・


テレビなどで、重大事件の裁判が報じられますが、私のよう

どうでも良い裁判で、左側通行の日本で、右側通行でも関係ない

と言う判決が出ても、控訴した人間が非常識とすれば、すべて

誤魔化せるのでしょうか?


こう考えでもしない限り、日本国の捜査機関を否定し、当初から

「和解できるか」と聞いてきた裁判官が、その流れを覆し原告

被告の主張に基づかない判決を出す・・・


こんなことが現実になっています。


ただ、金沢地裁の裁判官がどのように判断されるのか?を確認し

今後の対応を考えたいと思います。


原告の私から、皆様へのご案内ですが、私の知識と経験をもって

作成した「警察官がメジャーで図っている寸法がはっきり映って

いる現場の写真で構成された証拠」が、一切確認せず一切が信用

欠けるとして採用せず、衝突点から15m手前で左側通行し

1.5秒後に、道路幅5mの道路の右側より1mの位置までワープし

停止はおろか、事故回避すら出来ない、本人曰く時速30kmの車

が停止している私に激突し、私の車が大破した訳です。


ちなみに、優先道路側(相手車両側)から見て、右斜め45度で約

40cmに渡り、真っすぐについているタイヤ痕は、T字路の下側から

侵入し、左折方向に斜めに停止している私の車の車両半分(斜め

だから右側だけぶつかる結果になる)が大破して、その影響で斜め

に付いたタイヤ痕になります。



判決では、衝突点から約1m手前で停止後、急発進し次には相手の

車を見て急ブレーキを掛けたので、そのタイヤ痕が付いた等と言う

理由が記載されています・・・


私は、大道芸人でもレーサーでもありません。


どうやって、1mの間で急発進急ブレーキで、40cmのタイヤ痕を

道路に付けられるのか?やり方を伝授して頂きたいものである。


百歩譲って、そうして私が停止せずに、これまた停止していない車両

と衝突すれば、タイヤ痕はまっすぐに付いているはずなど無く、高い

確率で、くの字になることは、誰にでも予想できます。



私が提出した証拠が採用できないと裁判官は判決文に記しています

が、その理由がもの凄く、金沢簡裁の判事とは裁判はテンポの遅い

ラジオ体操をやっても構わないのか?


そんな疑念が拭えません・・・


早い話が、音楽と動きが全くずれている・・・

即ち、法と証拠と、判決が合っていない・・・


そんなことよりも、相手のお兄さんが1.5秒でワープした事実

を考えれば、故意性が立証されるはずですが、そんなところ

は目もくれず、とにかく私のすべてが信用できない・・・


これが判決理由です。


と言う事は、これまた百歩譲って、私が信用できない理由を明確

にすれば良いのに、全くせず、全部が信用できないとして人格を

否定する、言わば憲法を侵害するようなことを、裁判官がやって

のけた訳です。


すると


裁判官は、経験と勘だけで判事すれば良いことになり、それなら

ば、殺人事件などでも、相手が可哀想だとか、相手がけしからん

と言う理由で、死刑にしたり、無罪にする判決が出せることに

なると私は思います


弁護士の方、元裁判官の方、元検察官の方にお聞きしたいのです

が、こんな判決が普通に出るのですか?


ここまで書いた文章のほとんどが、控訴理由書に記載されている

ので、見たい方は当方までお問い合わせください。但し、正しく

この日本国民にお伝えして頂ける方に限定させて頂きます。


気分的には、日本中に知らしめたい・・・

そんな気分ですね・・・


もう一度、簡単に説明しますが、当事者が主張することが一切

採用されない判決が出ている以上、国家の一大事であると私は

思います。


一体、何のための裁判なのか?

そして、誰のための判決なのか?

誰のための裁判所なのか?


今回、弁護士が作成した控訴理由書を数回確認し、一大事で

あることを、日本国民にお知らせしたいと思います。


詳細は、すべて個別にご案内させて頂きます。