今日もトラックの運転手 | FP-Sugiuraのオフィシャルブログ 

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どんな時も全力でクライアントを支えて行くことをモットー
にしています。そんな中で、毎日気付いたことやハプニング
そして、専門職としてのへっぽこな意見をブログに記して行き
ます。保険を通じた用心棒のご依頼も承っております(笑)
 



なみの距離を走破した。


今日から5日間、岐阜と名古屋を色々徘徊します(笑)


今までで最高の滞在期間となります。


今日は金沢の弁護士と打合せを行い、富山にとんぼ

帰りをし、その足で岐阜まで来ました。


合計距離は450km


高速バスの運転ならば、交代しないといけませんね・・・


そのお陰で、結構疲れているのですが、色々事務処理

が溜まってしまいましたが、明日の予定の内午前の予定

が上手い具合に昼からになったので、午前中で事務処理

を終えたいと思っています。


昨年の事故の処理を、訴訟解決で行う訳ですが、色々な

角度で検証しても、自動車事故は判例に当てはめるという

処理らしく、あり得ない状況でも枠に当てはめて行く形態

のようです。


ある意味「みそくそ」ですね。


そして、例外は「訴訟」によって取り扱うという、ある意味

大きな流れになっているようです。


決して私はデタラメに訴訟解決を望んでいる訳ではあり

ませんが、これしか解決方法が無いと決心しました。


インターネットで検索しても、同一例が無いと言う困った

状況ではありますが、今月中には訴状提出という運びに

なります。


交通事故は類型01と言うように、事故状況で過失割合が

決まっているので、それを盾にほぼすべての処理が進ん

で行きます。


事故に関係する色々な文書の文面を見ていると、何も検証

していないにも関わらず、類型何番だから過失割合がこう

で、スギウラは重過失と記載されている。


ついでなので記しておきますが、私が殆ど優先側道路に進入

せず、停止している状況で右側通行の相手が猛スピードで

且つノーブレーキで激突して来ても、類型何番だから私に70%

以上過失がある・・・


ならば、車を動かすなと言うのか?


そして


不満なら「訴訟しろ」だと?


と言うものが交通事故の解決スキームなんだと理解しました。


まあ、事故件数が多いのである意味理解はしますが、余りにも

乱暴ですね。


全米テニスの錦織選手が「歴史に名を残す」と言って、結局2位に

留まってしまいましたが、私もお上がこしらえたと言う交通事故の

類型に私なりに名を残してみたいと思っています。


弁護士は5回「本当に訴訟をするのか?」と聞いて来ましたが

金沢市は右側通行でも良いと言う法律も条例も無いのに、保険解決

スキームでは、そうなっている以上仕方がないと言うのが私の

見解となります。


では皆さん、ごきげんよう・・・