司法書士の業務として、成年後見の手続きがあります
成年後見人(保佐人、補助人)に就任する、ということもありますが
もちろんその前に、後見登録のため、家庭裁判書に申立書を出さなければなりません
この申し立て手続き、結構めんどくさい(大変)なところもあります
この手続きの煩雑さのため、躊躇なされるお客様もいらっしゃいます
そのために、専門家がいるということもありますが
どの辺が大変かというと・・・
申立書を作成することはもちろんですが
戸籍、住民票、成年後見の登記がされていないことの証明書等を集め
医師の診断書をもらい
財産資料(通帳、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、有価証券の一覧)を揃え
財産目録、収支目録を作り、事情説明書、相続関係図を記入する
この辺の詳細は、裁判所HPで
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_01.html
専門家でも作成に苦労することがありますので、一般の方では、いわんやをや
医師の診断書があるとはいえ、申立ての前に
本人(被後見人)にお会いして状態を確認するのも、私たちの職務です
その本人が、たまたま高崎市のホームに入居されておりました
依頼者は、東京の方なので、ご依頼いただいたのですね
高崎駅からバスを乗り継いでいく場所のため、駅からレンタカーを借りました
実際のところ、私が後見人になるのは距離的にも難しいかもしれません
(交通費、日当等が加算されることもあるので)
この辺は、家庭裁判所と打ち合わせしたいと思います
どう言う判断がなされるかは、こちらとしても興味深いところです
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