先日のことですが


会社設立した時に作成した電子定款の


同一情報(謄本)を取得したい、というお客様がおられました



実は、私が設立した会社ではないのですが


他の司法書士の動きが遅い、ということで



電子定款の同一情報の取得は、実は結構難しいのです


かつ、あまり取得する機会もないんですが・・・




まずおさらい


会社を作る際に必要な定款は、紙の媒体のもの(従来のもの)と


電磁的記録で作成された定款(電子定款)があります



現在、会社の定款を電磁的記録で作成すると、


定款に貼るべき印紙代4万円が不要になります


純粋に、電子定款には貼れませんので、印紙税法の適用がないんです



今は電子定款が主流になっており、何の説明もせずに紙で定款を作る専門家はいないと思いますが


(というか、電子定款だと4万円安くなることを説明しないのは、専門家として問題があるでしょう)



ですので、電子定款はお得なのですが


その同一情報(謄本)を取得するにも、オンライン(パソコン)にて申請しなければならないのです



一般のお客様は、オンライン申請に対応した設備がないので


まあ、取れないんですよね



こういう風に書くと、電子定款もいいことばかりじゃないな


と思いますが、実は、この同一情報(謄本)


ほとんどあとから取得する機会のないものなんです



なぜなら、基本、会社設立する際に電子定款を作成すると


その時に同一情報を1、2通取得しておきます


役所関係で必要になるときは、ほぼそのコピーで大丈夫でしょうし


また、そのコピーに、代表者の原本証明


「これは、当会社の定款の原本の写しに相違ありません」


て書いて会社実印を押せば、それで十分な場合が多いのです



また、その電子定款はあくまで最初会社を作るときのもので


会社の中身が変わって、定款も変更されており


変更定款を紙で作る(この時は印紙代は紙でもかからない)からです



ですので、電子定款の同一情報を後から取る、ってのはあまりない


・・・というか、私は初めてで、実は公証役場もめったになくて


やり方を聞いてもお調べして折り返し連絡がかかって教えてもらったくらい



ともかく、至急公証役場へ連絡し、オンライン申請をして


お客様から委任状の押印をいただきにお伺いし


公証役場へ取りに行き、お客様のところへお届けして


無事要望にお応えすることができました



私もやったことのない仕事でしたが、


いい経験になりました


いろいろな仕事を請け負い、少しでもお客様のニーズに応えられるようになりたいですね



お読みいただきありがとうございます。


こちらをポチっとして頂けるとランキングに反映されます!

励みになりますので、愛のクリックを!!

 ↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ