季節の変わり目で、少し風邪をひいてしまいました。。「ふたば大樹」の飯村です。
先日、標準必須特許について触れられているニュース記事を目にしました。
このニュース記事に限られず、最近では、IoTの普及に伴い、わが国でも標準必須特許を巡る紛争が多発する可能性があると、複数のメディアで指摘されています。
その指摘の肯否はともかく、今回は、わが国では標準必須特許を巡る紛争がどのように取り扱われるのかということについて、簡単な整理を試みようと思います。
そもそも標準必須特許とは、ごく平べったくいえば、ある標準化組織で採択された技術標準を実施する際に必須となる特許のことであり、ほとんどの標準化組織では、標準必須特許であると宣言した場合は、その特許に関するライセンス条件を宣言することが求められます。このライセンス条件としてよく採用されているものが、FRANDと称される条件です。
FRANDは、ライセンスを望む者には誰に対しても、合理的なロイヤリティで、標準必須特許に関する発明の実施を認めますよ、ということを内容としています。
FRANDをライセンス条件として宣言された標準必須特許に関して紛争が生じた場合、①競争法上の取り扱い、②特許法上の取り扱いがどのようになされるかをまとめると、以下のとおりとなります。
①競争法上の取り扱い
FRANDでライセンスを受ける意思を有する者に対して、標準必須特許に基づいて権利行使やライセンス拒絶を行った場合は、私的独占あるいは不公正な取引方法であるとして、排除措置命令が出されることになります。
したがって、FRANDでライセンスを受ける意思を有していない者に対して、標準必須特許に基づいて権利行使やライセンス拒絶を行ったとしても、競争法上の制裁対象とはならないものと考えられます。
②特許法上の取り扱い
特許法上では、無効とされる特許に基づく権利行使が制限されることについては規定されていますが、それ以外の事由では、原則として、特許権の権利行使は制限されません。
しかし、①の場合のように、FRANDでライセンスを受ける意思を有する者に対して、標準必須特許に基づいて権利行使やライセンス拒絶を行うことは不誠実な態度であるから、その標準必須特許に基づく権利行使は権利の濫用であると認められるべきであるという考え方が広まっています。実際に、このような趣旨でなされた裁判例も存在しています。
現時点において、FRANDをライセンス条件として宣言された標準必須特許に関して紛争が生じた場合は、このような取り扱いがなされるのではないかと考えられますが、まだ固まったものでもなく、今後、法改正も含めて検討される可能性もあると考えられます。引き続き、注視していきたいと思います。