まだまだ暑い日が続いていますね。「ふたば大樹」の飯村です。
私はまだ観ていないのですが、最近、大ヒット映画「カメラを止めるな!」が著作権侵害か否かで話題になっていますね。
そこで今回は、映画の著作権がだれに帰属するのかについて、簡単に触れておこうと思います。
映画は一般的に、監督、演出、音楽、美術等を担当する人など、多数の人が関与して製作されるので、権利関係が錯綜します。
そこで著作権法は、原則として、監督・演出・撮影など、その映画の全体的形成に創作的に寄与した者が著作者になると規定しています(第16条)。映画の全体的形成に創作的に寄与した者とは、例えば映画監督などが挙げられ、この規定によれば、映画の全体的形成に創作的に寄与した映画監督が著作者となり、この映画監督に著作権が帰属することになります。
一方、この映画監督が映画会社の社員として、映画会社の意図を受けて映画を製作した場合は、この映画会社が著作者になると規定しており(第15条1項)、この映画会社に著作権が帰属することとなります。つまり、映画会社の雇われ監督の場合は、著作権は映画会社が持つことになるのです。
さらに、雇われ監督でない映画監督が映画を製作し、第16条の規定に基づいてこの映画監督に著作権が帰属すべき場合であっても、この映画監督が映画会社に対して映画の製作に参加することを約束しているときは、この映画会社に著作権が帰属すると規定されています(第29条1項)。つまり、映画監督は著作者ではあっても、著作権者ではなくなるのです。
なんだかややこしいですね。。。私自身の整理のためにもアップすることにします。
「カメラを止めるな!」の著作権論争がどうなることか、その行く末を今後、注目していきたいと思います。