建物が建てられなかったり、用途に規制がかかることがあります。 

市街化地域と市街化調整区域と表されるものです。 

 

◎市街化調整区域 

基本的に市街化を規制する地域ですので特定の要件がなければ建物は作建てる事はできません。 

 

◎市街化地域は建てられますが、地域の用途によって建てられるものに制限がかかります。住居地域・工場地域・商業地域など細かい括りがあります。 

たとえば住居系の地域に工場を作ってはいけませんとの事です。しかし現実に住居系の地域に工場がある場合があります。 

さまざまな理由がありますが、その法律(都市計画法)が出来る前から工場があった場合等です。

このような物件を既存不適合と言います。 

 

最近弊社でもあった案件です。 

何故か??住居地域に工場があったことがあります。その工場が移転して、その跡地を貸そうとなったとき??工場として貸すことが出来るか??です。 

正規の判断をすると、新しい入居者が工場で使用することは出来ません。 

でも工場で、ずーと使っていたもんと貸主が文句を言っても使用は出来ません。 

 

市街化調整区域のコンビニエンスストアーにも同じような案件があります。 

基本的には建てられないのですが、地域の人の利便性などが理由で建設できる事があります。何年かしてコンビニエンスストアが撤退したあとが問題です。 

最近のコンビニは駐車場も広く、使いたい人が多くいますが、ここで用途規制の問題があります。 

たとえば、飲食店にしたいなのです。 

コンビニだから特別に建築を許可したのだから他の用途には使用できません・・が行政の考え方です。 

さてさて困ったものですが・・こんな時どうしましょう??