人を雇いたいけれど、中小企業の場合は少数で経営してゆくので、より慎重に採用したいものです。そういう会社のために試行雇用(トライアル雇用)奨励金という制度があります。ハローワークが紹介した対象労働者を原則3か月間試行的に雇用すれば奨励金が支給されます。

その間に業務遂行に当たっての適性や能力などを見極めることができます。

この制度を利用できるのは、雇用保険に加入する事業主で、過去6ヶ月間、労働者(雇用保険の被保険者)を事業主都合により離職させたことがないことが条件となります。それと対象労働者を過去3年間において雇用していた場合や関連会社で働いたことがあった場合等は助成金の対象となりませんので注意が必要です。

対象労働者とは、中高年齢者(45歳以上65歳未満)、若年者(35歳未満)、母子家庭の母等、障害者、日雇労働者などです。

まず所轄の公共職業安定所へ求人票を提出しなければなりません。この場合トライアル専用求人票か併用求人票とトライアル雇用求人関係資料(様式4号)を提出いたします。通常の求人とトライアル雇用の異なる点の確認や常用雇用に移行のための要件を明確に示さなければなりません。

トライアル雇用対象労働者を雇入れた場合、雇入れ日から2週間以内にトライアル雇用が開始した旨を所轄の公共職業安定所へ報告しなければなりません。これをトライアル雇用実施計画書(様式2号)といい、トライアル雇用であるという求人条件の確認をして、対象労働者に記名押印してもらいます。

原則3か月間試行的に雇用すれば奨励金が支給されるとなっていますが、途中で退職した場合は日割り計算で支給されます。また2か月間のトライアル雇用であれば、社会保険の加入を正規採用日からとする方法も考えられます。詳しいことは所轄の公共職業安定所へお尋ねください。