その後、弁護士さんが退職金にまつわる判例を調べてくださいました。
退職まで10年を切ると財産分与に含まれる例が多く、10年以上だと公務員など確実に退職金を受け取れるケース以外は認められていないことが多い。
だけど判例では妻から夫に請求するケースばかりで、うちみたいに共稼ぎで、不貞した夫側からの請求事例はなかったです

ちなみに退職金の財産分与は、退職金全額ではなく、婚姻期間中のみで計算します。
うちの場合は、結婚してから、協議決裂までの16年分で計算します。
元夫は、入社が結婚時期とほぼ同時でかつ辞めたのも協議決裂の少し後だったので、退職金そのものでしたが、私の方は、退職金を勤続年数で割り、婚姻期間の16年を乗じて算出しました。
次回裁判で互いの退職金計算書を出したのですが、勤続年数が長い分、私の方が退職金が多かった…
