強制執行するには、相手の銀行名と支店の情報がないとできません。
そう弁護士さんに言われた私は、元夫のことを探ることにしました。
元夫は、勤めていた会社を去年退職して、自営業です。
なので給与口座の差し押さえはできません。
そして、自営業の登記は自宅の住所。
離れに会社を構えています。
なので、今はまだ仕事関係の郵便物が自宅のポストに届くので、そこから会社で使っている銀行名と支店がわかりました。
(個人の郵便物は届かないので、恐らく新しい住所宛に届いているのでしょう…。)
早速弁護士さんに連絡すると…
法人と個人は法律的には別人格として扱われます。
養育費の支払義務は、元夫の個人にありますので、会社の口座での強制執行はできません。
そう説明を受けました。
そして…私が相手に支払う代償金の支払先も、相手の弁護士の口座が指定されています。
強制執行もなかなかハードルが高いということがわかりました。
逃げ得は許されない
そんな世の中になってほしい!
マイナンバーとか、こういうところに活用して欲しいもんです。