6月末から仕事に行けなくなって、
そのまま8月末で退職する予定でしたが、
会社の皆様の温情で首の皮一枚繋がって、
9月からはかなーりの短時間で働いてます


社会保険は8月末で脱退し、
直後に婦人科検診で22,000円ちょい飛んだので
(10割負担
タイミング悪かったな・・・)、
タイミング悪かったな・・・)、急ぎ夫の扶養に入らねば・・・と思ってました。
社保脱退したし、離職票を待ってました。
本日届いたので、書類を改めて確認。
1年以内に退職だと、必要書類は離職票、
就労中だと直近3ヶ月分の給与支払い明細の写し。
・・・あ、離職票じゃなくていいのか。
ならさっさと申請したら良かった
なんて思いながら、
支払い明細を出力しててびっくり

課税支給額累計
129万円超えてるっ!?
130万円未満じゃなきゃダメで、
今月少し働いちゃってるので、
既に130万円超えてますな・・・
扶養に入れない・・・やっちまった・・・。
たかだか時給制のパートで、
1月から6月までの給料が、
ここまでになっているとは思ってなかった![]()
そりゃ体調も崩すわ・・・。
ってことは。
1⃣ 自分で国民年金と国民健康保険に加入する
2⃣ 短時間社保加入目安で働く
・・・の二択になるの・・・?

今、週3×5.25時間だから、
今月の給与は恐らく5万円ないくらい。
このまま夫の扶養に入って、
体力温存しつつ回復を・・・と思ってたんだけど、
扶養に入れない、となると、
保険料でお給料日が半分くらい飛んでいってしまう・・・。
2️⃣だと週20時間以上の勤務が必要になるから、
今の時間でなら週4日出勤、
週3日勤務なら一日7時間は必要になる。
夫には『週3出勤を死守せよ』と言われてる
でも、7時間勤務となると、
普通に朝早いんだよなあ・・・。
昼休憩必要になるからお弁当もいるし
しかも短時間だからといって、
社会保険料は安くならなかったはず。
いや、一回脱退してるし、
新規加入であれば保険料下がるのかな。
年間通しての収入で見られてしまうなら、
3万円近く引かれることになる・・・。
8万ちょいの収入から
鬼やな・・・マジで
1️⃣5万ちょいから2万ちょい引かれるか、
2️⃣8万ちょいかや3万弱引かれるか・・・。
(運が良ければ12,000円程度ですむか?)
どっちも痛すぎる
しまったなぁ・・・まさかこんなに稼いでたとは
まさか扶養に入れないとは・・・。
あああああどうしよう。
月末までに保険証持って婦人科に行かないと、
支払った医療費還付されなくなるし、
あぁもうどうしよう
体調も崩したとはいえ、
もうちょっと考えて休職したら良かった
いや、そんなこと考える余裕あったら、
そもそも休んでないんだよなー
ああああ、まいった〜
『社会保険料は毎年4月~6月の
標準報酬月額を基に算出され、
その年の9月から翌年8月までの1年間に渡り
同金額が徴収される。
これは時短勤務を開始する従業員も例外ではなく、
何も手続きをしなければ給料のみ下がって
保険料はそのままという事態に・・・。
育児休業からの復職後、
そのまま育児時短勤務をする場合に限り、
社会保険料の減額措置が適用可能
(ただし本人による申請が必要)。
なお、介護による時短勤務や
育児休業を経ない育児時短勤務には
特別な減額措置は用意されていない
(何故だ!!!!!)。
ただし、社会保険料の随時改定の制度を利用すれば
毎月の徴収額を減額できる可能性がある』
・・・で。
『社会保険料の随時改定の要件』
というのは以下の通り。
『社会保険料の随時改定とは、
賃金の昇(降)給など、
被保険者の固定的賃金に
大幅な変更があった場合に、
改定月を待たずに標準報酬月額を変更する制度。
直近3ヶ月の平均報酬月額が
それ以前の報酬月額より
2等級以上の変動があった場合に適用される』
・・・とのこと。
ただし『該当する3ヶ月全てにおいて
17日以上の出勤日数があることが条件』
要するに、あくまでも短時間勤務だから、
出勤日を減らしたから給料が減った!
・・・という場合は、適用されないっぽいね。
体調壊して今まで通りに働けなくなった、
(産後も含め)という場合は、
認められないのね
(しかも認められた場合も最低3ヶ月は、
以前の標準報酬月額から産出した金額を
納めるルールみたい。
ほとんど1年終わってまうわ
)
・・・という訳で、
2️⃣の場合、引かれる社会保険料は
毎月3万円弱・・・となりますね、私の場合。
絶望しかないわー。
