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エブリデイ社労士(名古屋の社会保険労務士)のブログ

社労士の毎日や人事労務を語ります。
愛知県名古屋市で社労士開業しています。

助成金の申請や就業規則の作成はお任せください。

いま頑張って書類を作成しているキャリア形成促進助成金ですが、

近いうちに大幅な変更があります!


リーフレットはこちら



今までは従業員が自分で研修やセミナーに参加すると研修に参加するよりも助成金がもらえたので助成金をもらうために研修に参加するという会社もあったような気がしますが、ここは大幅になります。



そもそも会社の命令で参加した研修か従業員が自分で参加した研修なんて分かりにくいですよね。(もらえる助成金も違うし)



あともう一つ変更点は研修の時間が20時間以上になります。



35歳以下かつ採用後5年未満が参加した研修は費用の半分がもらえるなど、使い勝手が広がった部分もあると思いますので、また検討してください。




ちなみに国会の予算成立後に変更となるので、それまでは以前の制度が適用されます。



ご相談は名古屋社会保険労務士センターまで。

たまたま別の用事で労働局のホームページを見ていたらこんな情報を発見!

平成25年3月より父子家庭の父を採用すると助成金が支給されます。



今まで「母子家庭の母」を採用すると助成金というのはありましたが、

支給要件が拡大されたもようです。



金額は中小企業で1人採用で90万円。

大企業は50万円です。



他の採用の助成金と同じくハローワークを通しての採用が必要になりますのでそのあたりの詳しいことはお問合わせください。



愛知労働局のリーフレットはこちら


世の中にどれくらいの父子の父がいるかは分かりませんが、頭の片すみにご記憶ください。



そして本来、知りたかったのはこちら です。


雇用調整助成金の不正受給について。

この助成金は不正受給が多く、最近は罰則も厳しくなってきています。


以前は愛知県内で毎月300社近くが申請していたのが、今は50社くらいになり労働局も調査しやすくなったとのこと。




ところで

不正受給がどうしてバレルのかご存知ですか?



もちろん労働局の調査で見つかるということもありますが、

従業員の内部告発も多いみたいです。



とくに非正規社員が増えた今はますます内部告発が上昇しています。

不正受給は「ダメ、絶対」でお願いします。


(ただ雇用調整助成金は正直グレーな部分が多いのも事実です。休業をお考えの企業様は是非ご相談ください)


社員が急に会社に来なくなること、よく「飛んだ」なんて言われますが、これが労務的にはなかなか厄介です。



電話をしても出ないし、家に行ってもいない。だからといって

「じゃあ解雇だ!」

なんて簡単にはできません。



そこで出てくるのが就業規則です。

就業規則に「連絡が取れなくなってから30日後に退職とする」

などと記載しておく必要があります。


この前、就業規則のない会社から、「社員が来なくなったので解雇できるのか?」

というご相談がありましたが、

なかなか時間を取られました。


解雇となると必ず就業規則に理由の記載が必要となるからです。

簡単に解雇にすると会社が後に不利になることもあるし…


退職の方法にもいろいろあり、

自己都合退職や解雇、自然退職なだどがありますが、

どれを選択するかで会社の責任が違ってくるからです。


なので入退社が多い会社は就業規則を必ず作成してください。



ちなみに実務で言うと健康保険証を来なくなった従業員から取り戻すことも大切になってきます。



昨日は日曜にだったので車で知多半島を1周してきました。

知多半島は名古屋から日帰りで行けるドライブコースですよね!

わりとよく行っています。



知多と言ったら海の幸です。

お昼ごはんはホテルでランチをいただきました。




伊勢湾です。




ランチの刺身です。



新舞子の風車です。




冬の新舞子は寒いです。

また夏に行きたいですよね。




ここからは仕事についてです。


最近は東海3県だけでなく東京や大阪、一番遠いところでは札幌の会社から

仕事の依頼であったり、お問合わせをもらいます。


ほんとにホームページは頼りになる営業マンですよね。


基本的に03や06で始まる電話番号は営業の電話ばかりだったので、

今までは適当な対応しかしていませんでしたが、

これからはしっかりとした対応をしていきます!!






Android携帯からの投稿

介護労働者の仕事をラクにするために介護機器を導入した企業に支給される

介護福祉機器等助成 ですが、

最近、同じ質問を受けるのでここで回答していきます。




介護車両は助成金の対象になるのか?

という質問ですが、答えとしては助成金の対象となる部分とならない部分があるということです。


車を購入した時、車自体は支給の対象外ですが、

例えば車イスリフトをつけたとき、ここの車イスリフトは助成金の対象とまります。



例えば車が150万円で、そこに80万円の車イスリフトをつけたとき

この助成金では80万円の半分の40万円が助成されます。



この助成金は珍しく、助成金の対象となるものが明確に決められています。

具体的には

  1. 移動用リフト(立位補助機、スリリングシートなど)
  2. 自動車用車いすリフト(福祉車両の場合は、本体を除いたリフト部分のみ)
  3. ベット(傾斜角度、高さが調整できるもの。マットレスは除く)
  4. 座面昇降機能付車いす
  5. 特殊浴槽(リフトと共に移動するものなど)
  6. ストレッチャー
  7. シャワーキャリ
  8. 昇降装置(人の移動に使用するものに限る)
  9. 車いす体重計

ちなみに3のベットに関しては3月までとなるので注意が必要です。


対象となるものに関しては全国共通ですので、全国の介護関係者の方、また介護機器を販売する業者の方、ぜひ参考にしてください!



そして最後となりますが、車自体も自治体により補助金があるかもしれません。

雇用保険を財源とする助成金では対象とならなくても一度県や市に聞いてみてみるのをお勧めします


こちらで把握するのは困難ですので、補助金に関しては直接行政に質問してください。



介護業界で使える助成金はこちらでまとめてあります