![キノコ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/070.gif)
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前回の続き
診断書は受診当日に発行していただけたので、翌日役所へ申請に行きました
診断書の記載内容
病名
『自閉症』
別の病名が併記されることもあるみたいですが、ASD単体でした
発病
出生年月から
現在の病状
広汎性発達障害関連症状
全て該当
病状の具体的程度
おうむ返しをする、同じ質問を何回も繰り返す、会話が成り立ちにくい、全体指示が入りにくい、単調なパターンの遊びを好む、ミニカーを並べるなど
THE ASD…
生活能力の程度
『精神障害』を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする
生活能力の具体的程度は前記事の通り
写真添付は任意でしたが、診断書の用紙をもらう時に「証明書の類なのであった方が…」と言われ用意しました
「笑わないで!」といくら言っても、きのこくんがふざけた顔しかしなくて
その中でもマシなものを選んでプリントしましたが、職員の方に爆笑されてしまった
これから手帳を提示する度に笑われそう
今回は『自立支援医療(精神通院)』も同時申請しました
クリニックでも役所でも詳しい説明がなく、ちょっと困ってるんですが、「それ違うよ!」という場合は教えていただけると助かります
どちらにしても今は自己負担は生じませんが、将来のために理解しておきたくて
登録した病院を受診した時に自己負担が1割に軽減されます
今は子ども医療があるので、未就学のきのこくんは健保8割、子ども医療2割、自己負担なし
自立支援と子ども医療を併用すると、健保8割、自立支援1割、子ども医療1割、自己負担なし
自立支援医療は都道府県が管轄、子ども医療より優先して使われる
子ども医療が終わったら、健保7割、自立支援2割、自己負担1割
所得により1ヶ月あたりの自己負担額の上限も決められています
今は『経過的特例』で所得制限がないものの、この特例が終わると助成の対象外になりそう
特例の期間は今年の3月31日までなんですが、その後は…
特例の対象になるには
病名(ICDカテゴリー)が『自閉症』の場合
3年以上の精神医療の経験を有する医師により
『重度かつ継続』と診断される必要があります
※病名よってはICDカテゴリーの記入のみで『重度かつ継続』と判定されます
※『重度かつ継続』とは、
『精神障害のため、計画的・集中的な通院医療(状態の維持、悪化の予防のための医療を含む)を継続的に要する』状態のこと
きのこくんは児童精神科歴20年超の医師に『重度かつ継続』と無事?診断されましたが…
診断書の内容…言葉の響き…ズーンときますね…
認定されるように重めに書いているのは承知しています
申請が通れば自立支援医療受給者証が発行され、今後児童精神科に通院する際は健康保険証、子ども医療受給者証、自立支援医療受給者証の3点を持っていくことになります
精神障害者手帳の更新は2年毎
診断書が必要
自立支援医療の更新は1年毎
診断書は2年に一度の提出で
通所受給者証もあるし、更新手続きを忘れないようにしないと