今回は、認知の手続き②「相手方の戸籍謄本を手に入れる」です。

 

相手方の戸籍謄本がなくても、書類は受理してもらえますが、手続きを進めるためには、相手方の戸籍謄本が必要です。

なお私は、相手の本籍地がどこか知っていました。

なので、これ以下の内容は、知っている、という前提の手続き内容になります。

 

まず、相手方の戸籍謄本を手に入れるために、私がしたことは2つあります。

①最寄りの役所で、事情を説明し、戸籍謄本が手に入らないか聞いてみる。

②相手の本籍地の役所に電話をし、戸籍謄本が手に入らないか聞いてみる。

 

この2つは試しましたが、結局籍を入れていない以上、相手との間の子どもがいたとしても、私と相手の関係は、赤の他人なので、戸籍謄本は手に入りませんでした。(ネットでは正当な理由があれば…、という情報もありますが、難しいと思います。)

 

郵送してから1週間後くらいに、家庭裁判所の方から、相手方の戸籍謄本の件で電話が来ました。

①、②を試したけれども、戸籍謄本は手に入らなかった、ということを伝えたところ、以下の流れになりました。

 

①今認知の手続きをしていて、そのために必要だという書類が「事件係属証明書」というものです。それを送ってもらうために、「書類交付(送達)申請書」に必要事項を記載して、家庭裁判所に郵送します。

※書類交付(送達)申請書は、ネットでダウンロードできます。調停の番号などの記入が必要なので、勝手にやることはできないです。

②事件係属証明書が家に届きます。

③役所にこの証明があることを伝え、どのように手続きをすればいいか、その戸籍謄本がある役所に電話をして教えてもらいます。私の場合は、その行政のHPに戸籍謄本の申請書があったので、それを記入し、小為替を購入、事件係属証明書や自分の身分証明書を同封しました。

④相手方の戸籍謄本が家に届きます。

⑤それを家庭裁判所に郵送します。

 

電話で細かい指示をもらうので、メモと筆記用具は必須になります。

この手続き、余裕で数週間かかりますので、早め早めに手続きすることをおすすめします!