1度だけの浮気の慰謝料請求額はいくらか?

 

 

   不倫慰謝料の請求において、その額はいかほどか?は中核の問題です。婚姻期間の長短にもよりますが、1回だけの浮気に関して裁判になった場合、不貞事実と精神的な損害が認められたとしても、不倫相手方に対しての認容額はせいぜい5~15万円ほどです。

 

つまり、大きな損害額は認められにくい、というのが裁判実務です。ただし、1回だけの不倫が原因で離婚に至った場合は加算された認容額になり得ます。

 

しかし、その場合であっても不倫相手方に請求できるのは、あくまで不倫事実に関する慰謝料のみです。離婚すること自体の慰謝料は相手配偶者に請求するしかありません。

(裁判例)

 

婚姻を継続する場合、再発防止のために配偶者には謝罪反省文を書いてもらい、2度と同じ過ちを繰り返さないことを誓約してもらう必要があるのは当然です。

 

そうでないと、相手配偶者において、チャラになったので、今後はバレなければいいといった癖がつきやすいからですね。

 

一方で、他方配偶者の精神的損害は払拭できずにモヤモヤが継続しているのが一般です。このギャップが有る限り、関係の再構築はうまくいきません。

 

ホームズ法務事務所

 ベストカウンセラー・行政書士 川上 徹