民法770条1項各号
夫婦の一方は、次の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
1 配偶者に不貞な行為があった時とはつまり、肉体関係です。
2 悪意で遺棄とは正当な理由なくして夫婦としての同居及び協力扶助義務を継続的に履行せず夫婦生活というにふさわしい共同生活の維持を拒否すること。つまり、家出して長期間帰ってこない、家に給料を入れないなどです。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないときはつまり、行方不明・駆け落ちなどです。
4 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときとはつまり、親族との確執、暴力、ギャンブル、性格・性生活の不一致、などです。