ようやく落ち着いたので、FPの勉強を本格的に再開しました。
わたしが勉強しているのは、CFPという資格です。

受験科目が6科目ありまして、全てに合格した後 エントリー研修を受講
3年間の実務経験が必要だそうです。(道のりとお~い)
6月にテストがあるのですが、引っ越しとかあって勉強できなかったし

テスト当日には、すでに予定もあったので、今回は断念。次回は11月になります。

で、

今日はタックスプランニングというテキストを開きました。

そこには、マル優という 昔 耳慣れたワードが・・・!

どういう制度かというと、預貯金の利息にかかる所得税が非課税になるそうです。

 

銀行の利息は限りなくゼロに近い昨今 
「あ!利息が10円ついてる」
なんて驚いたことないですか?
実は、この10円はすでに税金を引かれて口座に入金されています。

なんの税金引かれてるの?と思われる方もいらっしゃるかと

所得税が15% 住民税が5% 引かれています。

源泉分離課税といって、知らぬ間にとられている税金です。

と いうことは、10円ついてるこの利息 本当は 12円だったんです。

こんな少額からも税金が引かれるという悲しい現実・・・😢

 

その利息にかかる税金を引かないでおきますよ
ということらしいですが、誰でもOKではないのです。

 

障害者手帳の交付を受けている人

遺族基礎年金を受けている妻(←妻に限定しているところが昭和~)

寡婦年金を受けている人(寡婦って未亡人なんですけど・・・すでに死語)

障害者年金を受けている人

母子年金を受けている人(シングルマザーに限定・・・!)


マル優制度 預貯金元本 350万円まで

特別マル優制度 国債・地方債額面 350万円まで の利息に税金がかかりません。

ただ、審査(手続き)がいろいろとあるようです。


預入等をする日までに「非課税貯蓄申告書」を金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出するとともに、
原則として、預入等の都度「非課税貯蓄申込書」を金融機関の営業所等に提出しなければなりません。
なお、この申告書を提出する際には、身体障害者手帳や年金証書および個人番号カード等、一定の確認書類を提示する必要があります。(TAXアンサーより抜粋)

 

この制度は2006年に改定されたもので、わたしが昔耳にしていたマル優とは中身が違うということもわかりました。

 

だけど、対象者の規定 古くないですか?

こんなカビの生えたルール いつまで続けるんですかね

よく言えば女性に優しい 悪く言えば 貧困にあえぐ男性の救済は?
 

勉強するっていろんな発見があって、面白いな~