SM仮処分申請棄却…"JYJ里中契薬いや、独自活動認定" [判決専門]
[ソウル新聞NTNチェ・ジョンジュ記者]記事日時:2011-02-17 17:52:07
JYJを相手に提起した全(前)所属会社SMエンターテインメントの仮処分申請が棄却された。
ソウル中央地方法院(民事合議第50部裁判長チェ・ソンジュン)は17日SMエンターテインメントがJYJ(キム・ジェジュン、キム・ジュンス、パク・ユチョン)を相手に提起した仮処分に対する異議申請および専属契約効力停止仮処分申請を棄却した。
これでJYJメンバーがSMと里中契薬でなく、独自に演芸活動できる方法の保障を受けた。
[JYJ側法務法人世宗(セジョン)公開資料専門]
1.ソウル中央地方法院は2011.2.17.SMエンターテインメントがキム・ジェジュン、キム・ジュンス、パク・ユチョンを相手に提起した仮処分に対する異議申請および専属契約効力停止仮処分申請を全部棄却しました。
裁判所(ソウル中央地方法院民事合議第50部裁判長チェ・ソンジュン)は2011.2.17.SMエンターテインメントがJYJメンバーらを相手に提起した仮処分異議申請および専属契約効力停止仮処分申請を全部棄却しました。
2.これでJYJメンバーがSMと締結した契約が無効でしたがって独自的演芸活動を保障するという裁判所の決定が適法だという点と、SMエンターテインメントが契約の有効を主張してJYJメンバーらの演芸活動を邪魔してはいやなるという点がもう一度明確に確認されました。
(1) SMエンターテインメント(以下'SM')は2009.10.27.さあソウル中央地方法院の仮処分決定(すなわち、SMがJYJメンバーらの独自的演芸活動を邪魔してはいやなるという趣旨の決定)が違法だと主張して仮処分異議申請を提起しました。
これに対し裁判所は、①この事件専属契約は芸能人が自身の独自の意志決定権を持つことができなくて演芸企画会社の一方的な指示を遵守するようになっている‘従属型専属契約’に該当して、②JYJのメンバーは交渉力にあってSMに比べて一方的に劣悪な地位にあってSMの措置にそのまま従うほかはなかったし、③投資危険減少や安定した海外進出などの名分でこの事件契約のように極端に長期間の従属型専属契約が正当化されることはできなくて、④長期間の専属契約期間その他にもSMがJYJメンバーらの一挙手一投足に関して指揮・監督権を行使できる条項でも、過度な損害賠償額条項も全二事件契約の従属性をより一層強化してJYJメンバーらに一方的に不利な条項に該当して無効と宣告しました。
(2)またSMがJYJメンバーらと種ジェスエンターテインメントの間の契約の効力を停止してくれという仮処分事件で裁判所は、①裁判所が2009.10.27.者でSMに対しJYJメンバーらの独自の演芸活動を邪魔しないことなどを命じる仮処分をした事実が明らかな以上、SMがJYJメンバーらとシジェスエンターテインメントの間の業務委託契約の効力まで停止(整地)してくれることを救うのは上の仮処分決定に正面から反する申請で許されなくて、②現在としてはSMがJYJメンバーらの演芸活動に対し専属契約に期限管理・監督権を行使できないという点を明確にして、SMの申請を棄却しました。
(3)これでSMとJYJの間に締結した専属契約は無効で私たちの法律上認められることができないという点、したがってSMがJYJの間の専属契約が有効だということを主張してJYJの独自的演芸活動を邪魔してはいやなるという点がもう一度明らかに裁判所を通じて確認されたというでしょう。
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