人事コンサルの出してるメルマガをずーっと購読?してます・・・滅多に読みませんが(笑)。
2,3週間前から就業規則のことをあれこれ書いてらしいタイトルに惹かれてちょっと読んでみると突っ込みどころ満載というか(笑)。
そのメルマガに曰く
すべての社労士が就業規則に詳しいとは限らない・・・そうだ、そうだ(笑)
しかし、社労士に就業規則を作成してしまうと、そういうことに関係なく引き受ける社労士ばっかりだ・・・そりゃそうですね。よっぽど忙しいとか金銭面での折り合いがつかないとかでない限り、社労士は業務依頼を断れないんですよ。
(社労士法第二十条 開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。)
まぁ、そういう能力がないってのも正当な理由にはなるだろうけどね(爆)
というわけで、就業規則に詳しくない社労士に依頼してしまうと、後から問題が発生する恐れがあるので、詳しい社労士に依頼するべきだ。では就業規則に詳しいか、詳しくないかどうやって見分けるかというと。
過去に作成した5社分の就業規則を見せてくれるように依頼しろって・・・・それを比較検討すれば、ひな形に会社名だけ入れえ替えて使ってるだけか、会社の事情に応じて作成しているのかが、わかるということらしいが。
まぁ、委託契約前にそういう要求にホイホイ応じる社労士がいたら、そのほうがおかしいんじゃないかと思いますがね。いくら社名伏せても守秘義務の関係があるし、第一そんな人に頼んだら自分の会社の就業規則も「営業ツール」として他の人に見せられることがあるってわけだしね。
まぁ、全然役に立たない見分け方っていうか、そういう社労士は避けましょうってことなら分からんでもないが(笑)