日本の刑事裁判の有罪率は99.9%。つまり一旦起訴されたら=有罪ってことでした。というわけで就業規則の休職に関する規定でも、休職に該当するものとして「刑事事件に関し起訴された場合」というのが記載されている場合がありますが、晴れて無罪の暁には職場復帰させるが、裁判に集中するために休職の取り扱いにする・・・なんて理由ではさらさらないわけです。
というわけで、休職の事由として挙げておく必要があるのかなって気もしますが、まぁ極端な場合、会社の金くすねて業務上横領で起訴された奴が、保釈されたからと行って出勤して来たら困るんで・・・まぁ会社の金くすねたような場合は、起訴より前に懲戒免職ですけどもね・・・いちおう入れてあるのかもしれません。
ところで近年刑事訴訟法?の改正によって検察審査会の機能が強化され、起訴相当と2回議決されれば検察とは関係なく起訴されるってことになりました。この制度によって起訴されたのは、今のところ明石の花火大会の事故と尼崎のJR脱線事故の2件ですけども、検察という「プロ」が罪に問うことは無理、あるいはそこまでする必要はないと判断した事件でも市民感情としては受け入れられないという感覚が底流にあったような気がします。まぁ今のところ対象となってるのは警察やJR西日本のエライサンだけですが、こういう感覚で普通の人が起訴されちゃうようになると怖いですね。法律上は推定無罪と言うことらしいけど、世間的には逮捕されただけでも立派な極悪人として社会的に抹殺されかねないですからね。ましてや起訴されたとなったら(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
ところで、近々起訴されることになってるらしい小沢一郎元民主党代表ですけども、どうも殆ど99.9%無罪になるらしいんだそうで、twitterでもヤメ検の弁護士や会計士など専門家の多くがそんなふうにいってましたけど・・・・。
というわけで、検察庁が起訴したもの、つまり有罪率99.9%のと、罪に問えないのは残念だって言う市民感情に基づいた検察審査会の再議決で起訴されたとものとは同一に扱ってはいけない気がします。
というわけで、今後は休職に関する規定では「刑事事件に関して起訴された場合。ただし検察審査会の再議決により起訴された場合を除く。」としておくのが、お奨めかなと・・・。