どーなる?どーする?電子出版 | 社老士の社労士業界徘徊記
ここんとこ電子ブックが話題になってますね。アップルの電子ブック端末iーpadが出た!と思ったら、その名称はすでに富士通が商標登録してたというおまけの話題まで出てきました。

ただいまのところ、大方の関心は端末機の方に向いてるようですが、去年Googleブック検索和解問題というのが発覚して、出版業界は大騒ぎになりました。アメリカでの出版著者団体との和解が日本にもそのまま適用されてしまうんではないか、すなわち、消費者はググれば本を買わなくても、その内容を自由に見る事が出来るという、出版社の存亡にかかわる大問題ってことでしたが、日本は和解案の対象国から外れて、一安心ってことになりました。

しかし、実際にはアマゾンの中身検索など、根気良くアクセスすれば中味が全部読めてしまうというサービスがすでに存在してます・・・ということは、そういうサービスをやってる出版物のコンテンツは、すでにデジタル化されてるってことなんで、あとはこれを新しい端末で有料配信したら良いだけってとこまで事態は進行してるんだとか。

で、まぁ恥ずかしながら著作権についてあまり詳しくはないんで、伝え聞きですが、出版社の持ってるのは出版する権利、つまり紙に印刷して販売する権利だけなんだそうです。というわけで、「電子ブック配信業者」としては、出版社をスルーして著作権者に交渉して承諾を得れば良いだけなんだとか。

で、ここから販売単価を大幅に下げて販売する時には印税率を上げるという話が出てきたわけですね。

しかし、実際にそういう形での書籍販売・・・っていうか文章配信になるのか・・・・が一般化してしまうと、書店はもちろん、出版社にとっても存亡に係わる大問題ですね。
まぁいくら電子出版が広まったとしても出版社がなくなってしまうとは思いませんが、その形態は現在の編集プロダクションに近い形になるんじゃないかなと思います。出版社という編集のプロフェッショナルのチェックを通ったものだけが、電子書籍として販売されるのでないと、メルマガとどう違うの?って話になってしまいますからね。

法律関係の本は、初版を紙の本として出版し、増刷の代わりに電子書籍化してしまうと、法改正に対応するような場合でも、印刷物に比べればはるかに簡単に対応できて、読者にとっても常に現行の法律の情報が手に入るわけで、メリットは大きいと思われます。

まぁその分、著者の負担は増えますがね。


で、まぁどうなんだろうね。おいらの本が電子化されたらアマゾンとかグーグルから印税を支払われるってことになるのなら・・・昨今の出版不況で印税収入が大幅ダウンしてるんで・・・これはまぁいわゆるひとつの美味しい話ではありますが。


しかし、出版社のように印刷印税(こっちが本来の意味での印税ですが)じゃなくって、売り上げ印税でしか払ってくれないんだろうけども。