いよいよ裁判員制度が始まったわけですが、個人的には裁判員なんて絶対なりたくはないと思うんですけどね。法曹関係者は裁判員にはなれないことになってるので、弁護士とか認定司法書士はもし当たったらなんて心配しなくても良いわけです。社労士は法曹関係資格とは認められてないので、当たる可能性はあるんです。
ま、それはさておき、ちょっと前の日経に裁判員休暇と賃金、日当に関する法務省と厚生労働省の見解が発表されたという記事が出ておりましたね。
まぁいろいろと問い合わせがあるそうなんですが、そもそもこういう問題は裁判員休暇を有給として取扱うから発生するわけです。
ところで、労基法第7条では「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。以下省略」とされてはいますが、公民権の行使中の賃金については一言も書かれてません。というわけでノーワークノーペイの原則から、この間の賃金を支払わなくても問題はないわけです。
ですからわざわざ「裁判員休暇規程」等というものを作成しなくても、普通の就業規則には公民権の行使について書かれていますので、これを「拡大解釈」しても良いわけです。
従来これらの期間については有給とすると規定されていた場合、無給に変更すると不利益変更の問題が起こりかねませんが、有給の取り扱いをされた上、日当を得るのはいわば二重取りですから、あまり好ましいものとはいえません。
そういうわけで、法務省などから見解が示されたのでしょう。
この間のセミナーでも話してきたんですが、基本は無給として取扱うこととし、年次有給休暇を使用したいという申し出があればこれを認めるということにしておくのが一番無難というか手間もかからないとおもいます。