日本とEUのサプリメント事情について
以下wikipediaから引用
日本[編集 ]
1996年、日本ではアメリカの外圧により、市場開放問題苦情処理体制 [11] でサプリメントが販売できるように規制緩和が決定された。
日本では狭義のサプリメントは健康食品 と俗称され、法的には食品の区分に入れられているが、その位置づけをどうするのかという議論が続いている。
詳細は「健康食品 」を参照
EU[編集 ]
EU では、フードサプリメント (food supplement) の制度があり製品の品質に基準がある。このため区分としては日本での医薬部外品 に近い。フードサプリメントでは錠剤やカプセルなど医薬品に近い形態の、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、ハーブなどが対象になっている。
国によって異なるが、在来の伝統約である西洋ハーブ(生薬)はハーバルメディスンとして医薬品の区分が用意されている国も多い。ハーバルメディスンは治験の承認の負担が軽い。
以上
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