産業用太陽光発電の届け出が必要か必要でないかは、出力の規模によって分かれるようです。
■50kW未満(低圧連系)の場合は、不要です(「一般用電気工作物」に該当する為)
■50kW以上500kW未満の場合は、必要です。
(「自家用電気工作物」に該当する為、経済産業局に保安規定を届け出)
■500kW以上1000kW未満の場合も必要です。(工事計画書の届け出や使用前安全管理審査も)
50kW以上の高圧連系の場合は、カスタマイズや手続きが多くありますので、別途ご相談下さい。
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