保険適用後から加藤レディスクリニックへ通院していますが、これまでの記事に費用を記載していなかったので載せていこうと思います。


とりあえず、初診とオンライン診療は下記の通りです!



10/7(土)9:00-12:30(初診)

【私】

6,240円(保険適用/3割負担)

明細(打つのが面倒なので写真でニヤリ


1,100円(自費診療)

検査内容→風疹抗体検査、RH(D)血液型

【夫】

1,190円(保険適用/3割負担)

明細

15,840円(自費診療)

明細→精子保存管理料(3本)

※採卵当日、夫が仕事で受診できない可能性が高いことと、遠方で自宅採取し持参することが難しかったため凍結保存しました。


10/17(火) 13:45-13:50(検査結果/オンライン診療)

【私】

1,100円(自費診療)

オンラインで医師から検査結果の説明



ちなみに、通院される方は限度額適用認定証を自分が加入している保険組合(保険証を発行しているところ)で発行してもらい、保険証を提示する際に一緒に限度額適用認定証も提示することをお勧めします!

限度額適用認定証は同月内で同じ病院にかかった場合(入院外来別)、保険適用されて支払った分をその方の限度額でストップしてくれるものです!

70歳未満の方はア、イ、ウ、エ、オの5つに区分され、限度額適用認定証には自分がどの区分なのかが記載されています。その証を提示することで病院側はその方の限度額が分かり、同月内で何度か通院し限度額を超えたところでそれ以上は請求されなくなるしくみです!(語彙力が無くすみませんあせる

例えば『エ』の区分だった場合、エの区分の自己負担限度額は57,600円なので3割負担で支払った分が同月内で57,600円を超えた場合、それ以上は請求されなくなります!

なので、

月初から採卵周期の治療スタート→そのまま新鮮胚移植

をした場合、同月内に行った治療で保険適用されて3割負担の部分は57,600円まで払えばOKということです!

上記の10月分の私の場合ですと、保険適用されている6,240円は限度額の計算に含まれますが、自費診療分の2,200円は限度額の計算に含まれません。(そもそも10月の保険適用分は6,240円のみのため限度額は適用されませんがあせる

また、治療が月を跨ぐ場合はそれぞれの月で限度額が計算されるため(例えば、9月受診分で57,600円まで、10月受診分で57,600円までのようにそれぞれの月で限度額が適用されます)、57,600円を超えなれば限度額は適用されません。

※あくまでも『エ』の区分の場合の例です。それぞれの区分で自己負担限度額は異なります。

限度額適用認定証を提示せずに受診した方は、限度額でストップされずに3割負担を全額払います。もしも限度額を超えていた場合は、後から高額療養費制度を使って申請することで、限度額を超えた分が戻ってきます。なので、最終的には同じ負担額になるのですが、限度額適用認定証があった方が窓口負担を抑えることが出来ます!

保険組合によって制度が異なる可能性もありますし、間違った情報もあるかもしれませんので、あくまでも参考程度にお願いします。詳細は自分が持っている保険証の発行元に確認してみてくださいニコニコ

また、限度額適用認定証は保険組合によって発行までに時間がかかる場合もあるので早めに発行したほうが良いと思います。

もし月の初め(保険証を提示する時に)に間に合わなかった場合は、同じ月内であれば用意できたところで受付に提示すれば限度額を適用してくれると思います!