赤ん坊が悲しい目にあうという事件は
いつまでたってもなくなりませんね。
赤ん坊が見つかったのは、埼玉県新座市栗原の
「栗原グリーンマンション2」のゴミ捨て場でした。
バスタオルに包まれた状態で捨てられているのを
近所の女性が発見したそう。
捨てられていたのは慎重40~50センチ
体重2000~3000グラムの男の子。
へその緒がついたままだったそうで
生まれて間もなく捨てられたようです。
新座市に住む中学3年の少女で
自宅で出産した赤ん坊を
10日の午前4時ごろにマンションの
ゴミ捨て場に放置したということです。
赤ん坊は発見後すぐに病院に搬送されましたが
命に別状はありませんでした。
少女は親らと3人暮らしで
家族は妊娠や出産に気づいていなかったという話。
よく聞く話ですが
そんなことって有り得るんでしょうか?
妊娠すればお腹が大きくなりますよね?
しかも少女は家族と3人暮らしとのことなので
その大きくなったお腹に気づかないとは思えないのですが。
普段、お互いに顔を合わせることもないというのであれば
まあ有りうるのかな? とは思いますが。
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話は少し変わって、こういった
赤ん坊が捨てられた事件で度々目にする
「保護責任者遺棄罪」について。
"保護責任者が、老人・幼児・障害者や保護の必要な傷病人を
移送・隔離して保護のない状態にする罪。
また、置き去り・無作為などで保護を与えない罪。
刑法第218条が禁じ、3か月以上5年以下の
懲役に処せられる。保護責任者遺棄等罪。"
簡単にいうと、
「保護が必要な不自由な人を、保護責任者が
放置したりすると捕まりますよ」
ということですね。
そして、放置した末に要保護者が死亡してしまった場合
「保護責任者遺棄致死罪」となってしまいます。
保護責任者というのは、保護義務を負った人の事を言います。
保護義務は基本的に、家族に対して課せられますが
他人でも課せられることがあります。
例えば、自室に引き取って看病したとか。
一定以上、要保護者に対して関わりを持った場合
課せられるのだと思います。
