材料としては
ホウ酸系やリン酸系などの薬剤を木材に染みこませ、
乾燥させて製造される建築材料のことをいいます。
2000年6月施行の改正建築基準法で、
防火性能などが一定の基準を満たせば、
木材でも「不燃」として使用を認める「性能規定」が導入され、
大臣認定を取得する動きが広がりました。
不燃木材とは、法令的に言うと建築材料のうち
不燃性能(通常の火災による加熱が加えられた場合に燃焼しないこと)に関して
法令で定める技術的基準に適合し、
国土交通大臣の認可を受けたものになります。
不燃材料の基準(技術的基準)の建築材料に
通常の火災による加熱が加えられた場合、
1.燃焼しないこと。
2.防火上有害な変形が、融解、亀裂、その他の損傷を生じないものであること。
3.避難上有害な煙またはガスが発生しないものであること
の条件をみたした上で、
その耐久性により分類されます。
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