平成29年度税制改正 | 財産コンサルティングな日々

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こんにちは(^O^)/

本日の日経平均終値は18,996円。一時は19,000円を超えたとのこと。

トレンドはバイアンドホールド。20,000円を目指す動きでしょうか。

 

さて、平成29年税制改正大綱が発表されました。

自民党 平成29年税制改正大綱

 

気になるタワマン節税絡みの改正は、固定資産税についての見直しになりました。

事前の報道どおりの改正です。

 

「高さが60m(ちょうど20階くらい)を超えるのうり、複数の階に住戸が所在しているもの」つまりタワーマンションについては、1階を100として一階増すごとに、「10を39で除した数」つまり約0.25%を加えた数値とするということになりました。

 

40階建の建物であれば、40階は、100+10÷39×39=約110となり、1階に対して10%アップ。

中間の20階は、100+10÷39×19=約105となり、1階に対して5%アップ。

20階を境に40階まであがれが5%アップ、1階までおりれば5%ダウンという考え方になっています。

騒がれたようなインパクトは…正直、感じません。

20階を境にすると不公平感満載と考えられていましたが、下層階を配慮した内容になっています。

 

ただし、これは、固定資産税のお話しです。

相続税評価額については、平成30年(2018年)の税制改正に先送りと報道されています。

しかし、不動産の相続税評価は、財産評価基本通達の見直しのはずです。

タワマン節税の肝になる建物の相続税評価額は、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額として適用されます。

固定資産税評価額の見直しとなれば、大掛かりな話になり、現実的でないと考えられましたが、平成29年度の税制改正内容は、固定資産税評価額の見直しではなく固定資産税額の調整になりました。

そして、通達改正は、法令の改正ではありませんので、税制改正の手続きを踏む必要はありません。

 

ということは、固定資産税額の調整が行われたので、これに合わせて適当なタイミングで財産評基本価通達の考え方を見直すうごきでしょうか…?

相続税は暦年で動きますので、いずれにしても財産評価基本通達の改正は平成30年(2018年)以降の話しでしょうか…?

 

本丸は相続税評価額。

まだまだ注視していかなければなりません。