企業の節税策 報告義務??? | 財産コンサルティングな日々

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おはようございます(^O^)/
女子ワールドカップが開幕しましたね。
なでしこジャパンは、第1戦をスイスに辛勝しました。
後半はかなり押し込まれたようですが、ワールドカップ初戦で勝ち点3を得ることができ、幸先の良いスタートと言って良いでしょう。
次のカメルーン戦は、日本時間では6月13日土曜日の午前11:00からです。お客様との予定が入らなければ、テレビ観戦できそうです。

さて、5月26日の日経新聞に「企業の節税策 報告義務」という衝撃的な記事が掲載されました。
多くのお客様とこの話題になりますので、多くの方が関心を持っているということなのだろうと理解しています。
記事によれば、早ければ2017年の通常国会で関連法を改正し、節税策を作る税理士やコンサルティング会社に加え、節税策の提供を受ける企業も報告義務づけの対象になる可能性があるのだとか。

米英や韓国などではすでに当局への報告を義務付けているそうです。
選考する国々の制度を参考に制度を検討するようですが、記事を読む限りでは、かなり大規模な節税対策が対象になるようです。

記事では、節税策は違法ではないが法制度をかいくぐる脱法的な手法が多く、政府は報告を受けた節税策の情報をもとに法制度を手直しすると解説されています。
「違法ではない」のに報告義務を課すとは大きな違和感があります。

この記事が掲載された少し後の6月8日の日経新聞に、「『租税回避』の要件 曖昧に」という記事が掲載されました。
ヤフーやIBMの税務訴訟について取り上げられていますが。そのなかで「租税回避」という言葉について解説がなされていました。

「租税回避」とは、税法上違法ではないが、不当とされる行為。「脱税」や「節税」とは異なる。脱税は税法の課税要件に当てはまるのに税金を払わない違法な行為。節税は税法の税額軽減の要件に従い、税金を減らすなど合法的な行為をいう。「租税回避」は例えば税法の税額軽減の要件を満たすために不自然、不合理な取引をして税金を減らすことなどを指す…と解説されています。

記事にもあるとおり、節税は、「合法的な行為」とされています。
合法的な行為を行っているのに、そのことについて報告義務が課せられ、応じなければ罰金を課すということについて、素直に理解はできません。
「租税回避」と混同されては困ります。

5月26日の記事では、「政府は今後、どんな節税策を報告の対象にするかを詰める」と報じられています。
趣旨としては、租税回避行為をけん制したいということなのでしょうが、その行為が租税回避かどうかは、主観的な判断による部分も大きいと思われます。
やはり、ある一定の金額基準を満たせば、報告義務を課すという対応になるのでしょうか。

5月26日の記事を読む限りでは、弊社のお客様である中小零細企業は、実質的には影響がないのではないかと考えますが、議論の内容を見守っていきたいと思います。