「ビザを取って留学し、入国後に更に留学期間を延長したい」
ビザを更新する事無く延長が可能です。ただし学生として滞在する事が大前提になりますので、延長期間も引き続き学校に通学するという証明として、留学期間を更新した入学許可書I-20を入手してください。学生ビザで入国している場合、滞在を延長する際もパートタイムではなく、週に18時間以上の授業を受けるフルタイムの学生であり続ける必要があります。必ずフルタイムのプログラムを申込み、延長期間分の入学許可書I-20を入手してください。
ビザの有効期間が滞在可能期間という認識の方が多いとは思いますが、厳密にいうとそうではありません。ビザの有効期間というのはその期間内に学生として米国内に入国出来ますというものです。ビザは入国時に必ず必要な通行手形ではありますが、実際に許可される滞在期限に関しては学校が発行する入学許可書I-20に準じます。つまり、合法な滞在に必要なのはI-20です。なのでビザの有効期限が切れていても常に有効なI-20を保持する事で、米国内に継続して滞在することは可能です。
ただし注意が必要なのは、一度米国外に出た場合、再入国には期限が有効なビザが必要になるという事です。一度米国外に出ると、いくらI-20が有効であってもI-20だけで再入国は出来ません。期限が切れている状態で再入国の際は、I-20を元に新しく作成した有効な学生ビザが必要です。逆に、学生ビザの期限が有効であっても、在学証明となるI-20が失効している場合、滞在は出来ません。
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