今回も質問の多い、学生ビザでの就労についてお答えします。まず学生ビザ(F-1ビザ)での就業は基本的には認められていません。あくまで学生として、アメリカに滞在するために発行されたビザなので、アメリカ滞在の目的が学生ビザの概念から外れることは認められません。
部分的には就業を認められる場合がありますが学生としてビザを発行されている以上、条件は安易ではありません。
【就労が可能と認められる条件】
・米国移民帰化局(イミグレーション)の承認を得ていること
・フルタイムの学生であるとこ
・1年以上、学生ビザで滞在していること
・週に20時間までのパートタイムの労働であること
在学中にイミグレーションへの申請をし、承認を得る事はなかなか難しいと思います。ただし、大学を卒業した後であればOPT(オプショナル プラクティカル トレーニング)として1年間の学生ビザでの就労が認められます。OPTは大学だけでなく専門学校、短大、または9ヶ月以上の専門プログラムの修了後に認められるインターンシップ制度です。雇用先が決まっていなくても滞在が可能なので自身でOPTとしての就職活動をすることが可能です。
ただしOPTはあくまでトレーニング、研修です。企業にもよりますが、給料面に関しても生活費を保証するほどの収入は見込めません。無給の場合もあります。期間は最長でも1年です。さらに長いアメリカでの就労、正規雇用を希望される方はOPT期間中に実力を認められ企業からの就労ビザ(H・E・O・Lビザのいずれか)のオファーを目指す必要があります。
大学内のカフェテリア、本屋、事務所など、大学付属の施設や機関で就労する場合はイミグレーションの承認、一年以上の在学経験は必要ありません。ただし学校外での働くことが難しい留学生に非常に人気があり、枠は限られています。競争率は非常に高くなります。

アメリカにはワーキングホリデーの制度はありません。外国人が正規で就労するにはOPTもしくはJビザの取得が必要です。この二つはどちらにしてもインターンシップの為の研修ビザなので、さまざまな条件付きでの雇用になります。現地の人と同じ条件で同じように雇用されるには前述した就労ビザの取得が必要です。

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