申告してますか?医療費控除。 | 守りたい、子どもたちの笑顔 福岡・育児と保険サポーターのゆるゆるブログ

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こんにちは。

いつも読んでくださる皆様、どうもありがとうございます音譜

朝晩はすっかり肌寒くなりましたね!

体調くずしていませんか?


さて今日も税金にまつわるお話しです。

以前も少し触れたコトがある「医療費控除」


医療費って意外とかかりますよね。

私も今までの経験で、特にイタカッタ医療費が

「歯医者さん」とか「妊婦の検診代」…。


高い医療費を払った分は、減税できるようになってますので

これは申告しないと損!です。

余計に払うことになっちゃいますからね。


そこで出てくるのが「医療費控除」。

「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。」

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国税庁のホームページの文言。ちょっと堅いですね(;^_^A


要するに、同じお財布で生活する家族のぶんは

全部まとめて、医療費にかかったお金は減税します、って事です。


共に生活する家族はもちろん、

単身赴任のお父さん、

大学で県外に住ませている子ども、などがいたら

ひっくるめて、かかった医療費を申告しましょう。


期間は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費です。


医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

 

 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
 (注) その年の総所得金額等 が200万円未満の人は、総所得金額等 5%の金額

    ↑

またまたヤヤコシイですが、こんな計算式となっています。

では、医療費と一口に言ってもいろいろあるので


どんな医療費は控除の対象になるのか?

どんな医療費は控除の対象にならないのか?

これ、意外とおもしろいので、次回に書きますね♪

☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*

私事ですが、母親が身体障害者2級になりました~(。>0<。)

あんましこんな事で昇格も困るのですけれど…。

本日は新しい身体障害者手帳の交付申請に行ってまいります。

ちなみに、膠原病です。

とっても健康だった親なんですけれど

年をとると人間わからないものですねー。

私もいつもこんなコトを言いつつ

お酒も好きだし、食べ物も何でも美味しくて。汗

忙しさにかまけて運動もなかなか…

(先週やっと泳ぎにいきましたが①回だけ)

そげなことじゃ、いかんばい!!

常に健康を意識して、生活していきたいと思います!!

秋は運動も気持ちいい季節ですもんね。

皆様は運動、なにかやってますか???

それでは今日も皆様にとって良い一日でありますように(*^ー^)ノ

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