仙台の五橋通りにあるフレンチのビストロ


ラフルールドスリジエ店主のSatoです。

今日もブログを見ていただきありがとうございます😊



昨年の事なのですが、知人の美容師の人から
こんなお話しをされました。


最近の若いスタッフは頭デッカチで良くない



なんでも美容師の世界というのは技術があっての職業という事で(当たり前ですね)

営業終わりに新人は皆、居残りをして技術の習得をしていくものなんですが

それで残業をしているのに残業手当てが出ない

と言って辞めていくそうです。

個人的にはそういう人達はドンドン辞めていけば良いと思っているのですが、今の時代はそうも言っていられないようです。

そんなところで気に成る記事を見つけました

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明治時代の法律を引きずる日本の「生産性」 「時間給」思考一辺倒ではもはや通用しない


■時間単位で生産性を測る考え方は適切なのか

そもそも、労働法は生産性をどう考えているのでしょうか。現在の日本の労働法(労働基準法)は、1日8時間、週40時間という「法定労働時間」を超えた分は残業代(時間外割増賃金)の支払いが必要とされています。この考え方は、明治時代の「工場法」(1911年成立)をベースとして形作られています。

この時間単位で生産性を計る考え方は、まさに工場労働のように単純に物を生産する場合には、適切です。1時間多く労働すれば、1時間分多く製品が作れるわけですから妥当するといえるでしょう。また、戦前の劣悪な労働条件におかれた工場労働者を保護する観点からも、労働時間による規制は必要でした。戦後の高度経済成長期においても、同様に労働時間の「量」で測る考え方は合理的だったのでしょう


以上



つまり今の日本の労働基準法というのは明治時代の法律が元となり、当時の工場の様な形体に当てはめて考えられていた訳ですね


だから個人の能力に関わる様な我々飲食店や美容師業界には当てはまらない訳なんですね


しかしながら現状は、能力が高く仕事が早い人間よりも


能力が低くて仕事が遅い人間の方がお給料を多く貰えるという矛盾した内容になっているのです。


だからと言って、そんな法律は破って良いとは言いませよ


ただ、こういう技術職につきたいという人達に言いたいことは


何の為にこの仕事をするの?


将来はどういう職業人になりたいの?


という物を明確に持ってもらいたいなぁと思っております。


まぁ今日は爺いの戯言ですね


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