司法試験合格のための教材として多くの書籍があります。
書籍の分類として、よく用いられるものは、大学教授などの法律研究者(学者)の書いた書籍と予備校講師等の司法試験受験予備校が出版する書籍の分類(学者本と予備校本)があります。
そして、よく予備校本は悪しき受験教育を象徴するものであり使うべきでないと揶揄されることがあります。
これは、ロースクールの設立理由(悪しき受験教育の排除)にも繋がっていることから、主にロースクール内では、予備校本を使用して勉強することが避けるべきこと、悪いことであるとロースクール教員などが吹聴していることによるマイナスイメージと思われます。
しかし、このような分類やイメージには、何の意味もありません。
受験生の目的はひとつ、司法試験に合格すること、です。
学者本や予備校本という分類ではなく、個々の本が司法試験合格に役立つのか、直結するのかどうかという分類がすべてだと思います。
合格に役立つ、直結するのならば、その本は利用価値があると思います。
そして、私の経験則では、司法試験合格に直結する本は予備校本の方が多いという実感です。
特に、解答文付き問題演習の本(私の場合はえんしゅう本)は、合格に役立つ可能性が高いと考えます。