株主と取締役の役割 【中小企業法務 その1】 | 東戸塚の司法書士のブログ(横浜市戸塚区を中心に、相続・贈与等の不動産名義変更・会社登記の仕事で駆け回ってます!)

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先日のセミナーでお話しした内容について、


思った以上に反響をいただき、勉強になった、というお声をいただいたので、


これは公開する価値がありそうだなと思い、数回に分けてお話ししようかと思います。




Q1.会社には、代表取締役、取締役、取締役会、株主総会、がありますが、それぞれどんな役割・権限

   があるんでしょうか?


A1:それぞれの役割は、以下のとおり会社法で定められています。この役割分担に反する行為は、すべ

   て無効です。




【解説】



①株主総会の権限


 株主(会社のオーナー)で構成された会議で、組織・内部規律など会社の基本事項・重要事項を決定す

 る権限。


 具体的には、


 ●どんな事業を行うのか(居酒屋?不動産屋?ITビジネス?・・・etc)
 ●業務を任せる取締役の選任・解任、報酬の決定
 ●決算の承認
 ●定款変更、合併、解散





②取締役・取締役会・代表取締役の権限
 

 株主が決めた事業を達成するための実行部隊。


 具体的に居酒屋業の場合でいうと、


 ●店舗をどこに構えるか?仕入れはどこから?メニューの金額は?
 ●従業員はどんな人を何人雇うか?給料は?





③業務執行の意思決定の方法
 

 原則として、社長一人の意思では決定できません。

 「取締役」で構成する「取締役会」で決定し、「代表取締役」がこれを実行する。


  1.商品の仕入先として、A社、B社が候補としてある。
  2.取締役が集まって取締役会を開き、A社にしよう、と決定
  3.代表取締役が、A社との契約にサインする。

  

 ※ たいがいの中小企業さんは、社長の独断で決定してるケースが多いですが、これが違法なのか、と

    う訳ではなく、理論的には、取締役会であらかじめ社長にすべて一任するという決議をした、と考え

    ます。





④「会長」「副社長」「専務」「常務」の名称には注意

  これらは法律にはない名称です。

  法律で決まっている名称は、「代表取締役」と 「取締役」だけです。


  代表権のない普通の取締役に対して、これらの名称を与えている中小企業さんは多いです。


  これらの名称は、相手方に「代表権がある」と誤解を与えることが多いので、

  これらの名称を与えられた者が、勝手に会社の意に沿わない契約してきた場合、

  場合によっては、会社はこの契約を否認できないことがあります。


  安易にこれらの名称を与えないようにしましょう。






司法書士 福與 暁夫(ふくよ あきお)


福与司法書士事務所 : http://www.fukuyo-office.com


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