後藤議員への即時議員辞職決議について | 元衆議院議員 福嶋 健一郎オフィシャルブログ Powered by Ameba

後藤議員への即時議員辞職決議について

本日、民主党熊本県総支部連合会の幹事会が行われ、後藤英友衆議院議員(比例九州ブロック)に
対して
1.本日付で「直ちに議員辞職を求める」
2.党本部に対し「議員辞職しない場合は民主党除名についても検討を求める」
3.本日付で後藤議員の「民主党熊本県総支部連合会副代表を解任する」
ことを幹事会の全会一致で決議を致しました。
ただし、幹事会としては除名をという声が殆どでありました(国会議員に対しては県連として除名はできないため上記の決議となったものです。)


幹事会の内容自体は非公開のため詳細はご報告できませんが、私と後藤議員とのやりとりについては以下の通りです。


私としては、一緒に衆議院選挙を戦い政権交代を実現した同志として友情を感じているが、だからこそ
今、この場(幹事会)において辞職を決断して欲しい。
本件は4つのポイントがある。

1.後藤議員の秘書であり出納責任者である人、すなわち「家族の次に議員に近い人」が選挙違反で最高裁で有罪が確定したということは何よりも大きく重く受け止めなければならないし、有権者の皆さんにお詫びをし、責任を取らなければならないこと。

2.もはや本件は全国レベルで報道されており、また参議院予算委員会で取り上げられていること、すなわち熊本県内や民主党熊本県連内の問題ではなく全国が後藤議員の決断を見ていること。

3.「出納責任者が有罪のため、連座制が適用され当選が無効になる」ことには該当しないという訴訟を起こすことは法律上可能だが、その場合は
  「今回有罪判決を受けた出納責任者は実は出納責任者ではない」こと或いは
  「免責行為」に該当すること
  が理由付けとして必要だが、後藤議員のこれまでの説明においてはどちらかに該当するとは認められないこと。

4.後藤議員が付託されている議席は「比例九州ブロック」の議席であり、民主党に与えていただいた議席であること。

これらを踏まえれば、議員として歳費をもらいながら理屈の通らない裁判をすること自体、到底国民の納得が得られない。(後藤議員はお盆明けの21日に後援会や関係者を集めて意見をきいて判断をしたいとのことだが)
21日までなんて悠長なことを言っている場合ではない。
今、幹事会の場で辞職を決断してほしい。そうでなければ辞職勧告や除名の手段などを取らざるを得ない。


これに対し、後藤議員としては、

1.責任は感じているが、選挙区を歩いた中では「議員として最後まで責任を持ってやって欲しい」との声もいただいている
2.裁判で争うに十分な理屈がある。
  (それは上記2に該当するのかとの問いには)弁護士とこれから詰める。
3.比例の議席ではあるが、惜敗率によって獲得した議席である。
ということであり、判決が出てまだ一週間ちょっとであり、その間に臨時国会もありようやく熊本に戻ったばかりでもあり、弁護士や後援会と相談したいので、今この場で辞職をすることはできない。

というものでした。

他にもこの件で2時間を超える質疑・議論が続いたものの後藤議員からは辞職の申し出がなく冒頭の決議になったものです。
本来なら、決議をするまでもなく後藤議員が辞職を決断すべきであると思います。
「同期生に冷たい」と思われるかもしれませんが、私が厳しい意見を言うことが彼への友情だと確信しています。