居住用不動産の処分〜その後 | こうづ福祉行政書士事務所

こうづ福祉行政書士事務所

神奈川県小田原市国府津の海の見える行政書士事務所です。
相続・遺言・成年後見等のご相談ください。
TEL 0465-46-7690 (営業時間 9:00~19;00)
MAIL cbd06733@minos.ocn.ne.jp
どうぞ、お気軽にご相談ください。

小田原の社会福祉士、行政書士の

加藤です。


認知症などにより判断能力が低下、またはなくなり、在宅生活から

施設や病院などに入所 や入院すると、後見人として一人暮らしをしていた被後見人の自宅の管理をする必要があります。


療養後、自宅へ戻ることができれば短期間の管理をすれば良いのですが

長期での療養、一人暮らしに戻れない場合は、自宅を売却、または賃貸借契約の解除をするのですが


自宅の処分には家庭裁判所の許可が必要で、売却の場合は、その許可の審判書を

移転登記の際に添付します。


今回は移転登記が終わっても、被後見人の事情によっては、


住所地をどこに設定するのか、現在入所している施設にするのか、

施設によっては、その施設の機能により住所を移さない(移せない)場合もあります。




今回は、入所している施設に住所を移せるか、念のため施設にも住所地にしてもいいか問い合わせます。


「いいですよ」とは言われませんが🙁🤔


「施設に住所を置く人もいます、」くらいの言い方です。


家族がいない場合はやむを得ません。


さて、転出・転入の手続きのため、各市町村へ出向かないといけませんね🙂



夏は日が落ちるのが遅くなりますが、帰りの道中で

街灯のほのかな明るさだけでなく、この桃色の紫陽花の花の色を見ると、

ほの暗い道が色づいて、疲れも吹き飛んでしまいます😊


🎐

こうづ福祉行政書士事務所