個別紛争解決制度の概要を学習。(菅野労働法)

 

個別労働紛争解決促進法で個別労働紛争では、

1.都道府県労働局におけるサービス

2.労働委員会におけるサービス

という複線型の調整手続きが導入されたことを知る。

 

ここで注意すべきなのは、都道府県労働局というのは国の出先機関であり、

地方には地方の労政主管部局が別に存在するということ。

どちらでも相談や斡旋は行われているが、利用が多いのは都道府県労働局の方。

 

なお、労働委員会ではもっぱら集団的労使紛争の調整をメインにしていることにも注意。